平成30年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<相続税・贈与税に関する改正点> |
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<その他の改正点> |
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最終更新日:2018.8.12 |
T O P | 平成30年度税制改正点 | 平成29年度税制改正点 |
所得拡大促進税制の改組(法人税・所得税)平成25年度税制改正において創設され、その後改正が行われてきた「雇用者給与等支給額が増加した 場合の税額控除制度」(所得拡大促進税制)が平成30年3月末に適用期限を迎えることから、 「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度」に改組されました。
革新的情報産業活用設備を取得した場合の特例の創設青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者で あるものが、同法の施行の日(平成30年6月6日)から平成33年(2021年)3月31日までの間に、 特定ソフトウエアの新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る革新的情報 産業活用設備の取得等をして、これをその法人の事業の用に供したときは、その事業の用に 供した日を含む事業年度において、その革新的情報産業活用設備の取得価額の30%相当額の 特別償却とその取得価額に次の場合の区分に応じそれぞれ次の税額控除割合を乗じて計算 した金額の税額控除(当期の法人税額の20%(その事業年度において次のAの場合に該当 する場合は15%)相当額が上限)との選択適用ができるという制度が創設されました。
租税特別措置の適用要件の見直し所得が増加している(当期の所得金額>前期の所得金額)にもかかわらず、賃上げと 国内設備投資のいずれもほとんど行わない(継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率 ≦0% かつ 国内設備投資額≦当期の減価償却費の総額の10%)大企業については、 「研究開発税制」等の租税特別措置の一部について、その適用をしないこととされました。
交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長交際費等の損金不算入制度の適用期限が、平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その適用期限が 平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。 法人税における収益の認識等の見直し平成30年3月30日に公表された収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する 会計基準の適用指針」をいいます。)を踏まえ、今回の法人税法の 改正においては、収益の額として益金の額に算入する金額を、原則として、 その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務に つき通常得べき対価の額に相当する金額とすることの明確化、収益認識に関する 会計基準の導入を契機とした長期割賦販売等による延払基準の廃止等が行われました。 申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設等
個人所得課税の見直し(所得税・個人住民税)個人所得課税の見直しが次のとおり行われました。
金融・証券税制の改正金融・証券税制の改正が次のとおり行われました。
事業承継税制の拡充中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、 10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されました。
一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の 1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税を課税する こととされました。
外国人の出国後の相続税等の納税義務の見直し高度外国人材等の受入れと長期滞在を更に促進する観点から、外国人が出国後に行った相続・贈与につ いては、原則として国外財産には相続税等を課税しないこととされました。
たばこ税の見直し
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