平成30年度税制に関する改正点 
 

M E N U

平成30年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律」が 3月28日に成立し、次の改正が行われました。

<法人税に関する改正点>
  • 所得拡大促進税制の改組(法人税・所得税)
  • 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特例の創設
  • 租税特別措置の適用要件の見直し
  • 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長
  • 少額減価償却資産の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)
  • 法人税における収益の認識等の見直し
  • 申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設等
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    <所得税に関する改正点>
  • 個人所得課税の見直し(平成32年分(2020年分)以後適用)
  • 金融・証券税制の改正
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    <相続税・贈与税に関する改正点>
  • 事業承継税制の拡充
  • 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
  • 外国人の出国後の相続税等の納税義務の見直し
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    <その他の改正点>
  • たばこ税の見直し
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    最終更新日:2018.8.12

    T O P 平成30年度税制改正点 平成29年度税制改正点

    所得拡大促進税制の改組(法人税・所得税)


    平成25年度税制改正において創設され、その後改正が行われてきた「雇用者給与等支給額が増加した 場合の税額控除制度」(所得拡大促進税制)が平成30年3月末に適用期限を迎えることから、 「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除制度」に改組されました。

    これにより、主たる適用要件が、基準年度比の給与総額の増加要件から前年度比の給与水準の増加要件へと 変更され、企業の賃金引上げをより後押しする一方、大法人にあっては一定以上の国内設備投資が求められると ともに、大法人の税額控除限度額が法人税額の20%(改正前:10%)相当額まで引き上げられました。

    1. 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除

      青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度 (設立事業年度等を除きます。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、 次の@及びAの要件を満たすとき(雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以下である場合を除きます。) は、給与等支給増加額の15%相当額の税額控除ができることとされました。
      この場合において、@、A及びBの要件を満たすときは、給与等支給増加額の20%相当額の税額控除が できることとされました。
      ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とします。

      @ 賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%

      A 投資:国内設備投資額≧当期の減価償却費の総額の90%

      B 教育訓練:当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍

      (注1)継続雇用者給与等支給額は、改組前の平均給与等支給額に相当するものですが、 今般の改組に伴い継続雇用者の範囲が見直され、継続雇用者の判定における前事業年度等 の期間の長さを適用事業年度の期間の長さに一致させるため、平均計算といった比較のための 調整計算が不要となりました。

      (注2)国内設備投資額とは、適用対象法人が適用事業年度において取得等をした国内資産 でその適用事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額をいい、当期償 却費総額とは、適用対象法人がその有する減価償却資産につき適用事業年度において その償却費として損金経理をした金額の合計額をいいます。

    2. 中小企業者等の場合の特例

      青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に 開始する各事業年度(設立事業年度等を除きます。)において国内雇用者に対して給与等を支 給する場合(上記1の措置の適用を受ける場合を除きます。)において、次の@の要件を 満たすときは、その中小企業者等の給与等支給増加額の15%相当額の税額控除ができることと されました。
      この場合において、次の@及びAの要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%相当額の 税額控除ができることとこととされました。
      ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とします。

      @ 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧1.5%

      A 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧2.5%  かつ、次のイまたはロいずれかの要件を満たすこと。

      イ 当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍

      ロ 中小企業者等がその事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法の経営力 向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行 われたものとして証明がされたこと。

    この改正は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する 各事業年度に適用されます。


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    革新的情報産業活用設備を取得した場合の特例の創設


    青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法の認定革新的データ産業活用事業者で あるものが、同法の施行の日(平成30年6月6日)から平成33年(2021年)3月31日までの間に、 特定ソフトウエアの新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る革新的情報 産業活用設備の取得等をして、これをその法人の事業の用に供したときは、その事業の用に 供した日を含む事業年度において、その革新的情報産業活用設備の取得価額の30%相当額の 特別償却とその取得価額に次の場合の区分に応じそれぞれ次の税額控除割合を乗じて計算 した金額の税額控除(当期の法人税額の20%(その事業年度において次のAの場合に該当 する場合は15%)相当額が上限)との選択適用ができるという制度が創設されました。

    なお、適用対象となる資産は、一の認定革新的データ産業活用計画に記載されたその新設 又は増設に係る特定ソフトウエア並びにこれとともに取得又は製作をする機械及び装置 並びに器具及び備品の取得価額の合計額が5,000万円以上のものに限られています。

    @ 賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%の場合・・投資額の5%

    A 上記@以外の場合・・投資額の3%


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    租税特別措置の適用要件の見直し


    所得が増加している(当期の所得金額>前期の所得金額)にもかかわらず、賃上げと 国内設備投資のいずれもほとんど行わない(継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率 ≦0% かつ 国内設備投資額≦当期の減価償却費の総額の10%)大企業については、 「研究開発税制」等の租税特別措置の一部について、その適用をしないこととされました。

    この改正は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に 適用されます。


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    交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長


    交際費等の損金不算入制度の適用期限が、平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。


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    少額減価償却資産の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)


    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、その適用期限が 平成32年(2020年)3月31日まで2年延長されました。


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    法人税における収益の認識等の見直し


    平成30年3月30日に公表された収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する 会計基準の適用指針」をいいます。)を踏まえ、今回の法人税法の 改正においては、収益の額として益金の額に算入する金額を、原則として、 その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務に つき通常得べき対価の額に相当する金額とすることの明確化、収益認識に関する 会計基準の導入を契機とした長期割賦販売等による延払基準の廃止等が行われました。

    1. 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」 といいます。)に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の 販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の 金額の計算上、益金の額に算入することが明確化されました。

    2. 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認め られる会計処理の基準に従ってその資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日 その他の上記1の日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において 収益として経理した場合には、上記1にかかわらず、その資産の販売等に係る 収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その事業年度の所得の金額の計算上、 益金の額に算入することが明確化されました。

    3. 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額としてその事業年度の 所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、 その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした 役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることが明確化されました。
      また、この引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、資産の販売等の 対価の額に係る金銭債権の貸倒れが生ずる可能性又は資産の買戻しの可能性が ある場合においても、これらの可能性がないものとした場合における価額とされました。

    4. 経過措置が講じられた上で、平成33年(2021年)4月1日以後に 開始する事業年度から、返品調整引当金制度が廃止されました。

    5. 経過措置が講じられた上で、平成35年(2023年)4月1日以後に 開始する事業年度から、長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例 (延払基準)が廃止されました。

      ファイナンス・リース取引については、現行どおりとするとともに、その他所要の 措置が講じられました。

    6. この改正に伴い、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度 (研究開発税制)について、試験研究費割合の算定における平均売上金額の 計算の基礎となる各事業年度の売上金額は、資産の販売等に係る収益の額 (営業外の収益の額とされるべきものを除きます。)として所得の金額の 計算上益金の額に算入される金額とすることが明確化されました。


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    申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設等


    1. 申告書の電子情報処理組織(e-Tax)による提出義務の創設

      大法人の法人税及び地方法人税の中間申告書若しくは確定申告書(期限後申告書を 含みます。)又はこれらの申告書に係る修正申告書及び添付書類に記載すべきものとされ、 又は記載されている事項を、電子情報処理組織を使用する方法(添付書類に係るものにあっ ては、光ディスク等を提出する方法を含みます。)により提供することにより、 行わなければならないこととされました。
      ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用する ことが困難である場合で、かつ、書面による提出をすることができると認められる場合 において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、書面により行うことができる こととされました。

    2. 連結子法人の個別帰属額等の届出書の提出先の一元化等

      連結親法人が連結子法人の個別帰属額等及び添付書類に記載すべきものとされている 事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により提供したときは、 連結子法人がその個別帰属額等を記載した書類及びその添付書類を提出したものと みなすこととされました。
      また、個別帰属額等に異動があった場合の書類の提出は、修正申告により異動した 場合に限ることとされました。

    3. 連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書等の提出先の一元化

      連結子法人となる法人の連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書及び連結親法人等 との間に完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類の提出並びに連結子法人の 連結親法人等との間に連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の提出が 不要とされました。

    4. 代表者等の自署・押印制度

      法人税、地方法人税及び復興特別法人税の申告書に代表者等が自署し、 押印する制度は廃止されました。

    5. 公共法人に地方税共同機構が追加されました。


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    個人所得課税の見直し(所得税・個人住民税)


    個人所得課税の見直しが次のとおり行われました。

    1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

      様々な形で働く人をあまねく応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の 収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除から、どのような所得にでも適用 される基礎控除に、負担調整の比重を移していくことになりました。
      こうした基本的考え方の下、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、 基礎控除を同額引き上げることとされました。

    2. 給与所得控除

      給与所得控除の上限については、平成26年度税制改正により段階的に引下げが 行われてきましたが、これまでの方針に沿って、引き続き給与所得控除の上限の引下げ が行われました。
      ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である 扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置が講じられました。

      @ 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

      A 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円 (改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に 引き下げられました。

      上記の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する 源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表等に ついて所要の措置が講じられました。

    3. 特定支出控除

      特定支出の範囲に、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で 通常要する支出を加えるとともに、特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費に ついて、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃した上、 帰宅のために通常要する自動車等を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の 料金の額を加えることとされました。

    4. 公的年金等控除

      公的年金等控除については、給与所得控除とは異なり控除額に上限がなく、 年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす者と同じ額の控除が受けられるなど、 高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みになっていました。
      世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について 次の改正が行われました。

      @ 控除額が一律10万円引き下げられました。

      A 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の 上限が設けられました。

      B 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円 以下である場合の控除額を上記@及びAの見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に 係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記@及び Aの見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられました。

    5. 基礎控除

      基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除する所得控除方式が採用 されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要は乏しいのではないかとの 指摘等を踏まえ、「逓減・消失型の所得控除方式」を採用することとされました。

      @ 控除額が一律10万円引き上げられました。

      A 合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。

      上記の改正に伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の 見積額を申告する等の所要の措置が講じられました。

      居住者の合計所得金額 基 礎 控 除 額
      2,400万円以下 48万円(43万円)
      2,400万円超2,450万円以下 32万円(29万円)
      2,450万円超2,500万円以下 16万円(15万円)
      2,500万円超 0円(0円)
      ※( )は個人住民税の基礎控除額

    6. 青色申告特別控除

      給与所得控除の引き下げに伴い、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録して いる者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(改正前:65万円)に引き下げる こととされました。

      なお、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次の要件の いずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とすることとされました。

      @ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する 国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け 及び保存を行っていること。

      A その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに 電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

    7. この改正に伴う所得税法関係の改正

      この改正に伴い、基礎控除及び給与所得控除の金額等を踏まえて設定されていた 金額基準について、所要の措置が講じられました。

      @ 雑損控除

      雑損控除の対象となる資産を有する親族に係る総所得金額等の要件・・48万円以下 (改正前:38万円以下)に引き上げ

      A 寡婦(寡夫)控除

      寡婦(寡夫)に該当するかどうかの判定におけるその者と生計を一にする子に係る総所得 金額等の要件・・48万円以下(改正前:38万円以下)に引き上げ

      B 勤労学生控除

      勤労学生の合計所得金額要件・・75万円以下(改正前:65万円以下)に引き上げ

      C 配偶者控除

      同一生計配偶者の合計所得金額要件・・48万円以下(改正前:38万円以下)に引き上げ

      D 配偶者特別控除

      対象となる配偶者の合計所得金額要件・・48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下) とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額区分をそれぞれ10万円引き上げ

      E 扶養控除

      扶養親族の合計所得金額要件・・48万円以下(改正前:38万円以下)に引き上げ

      F 給与等又は公的年金等の源泉徴収の際の配偶者に関する控除

      源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件・・95万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げ

      G 災害減免法の徴収猶予

      徴収猶予限度額の算定をする場合には、基礎控除についても他の各種控除と同様に、 その見積額により計算することとされました。

    この改正は、平成32年分(2020年分)以後の所得税及び平成33年分(2021年分)以後の 個人住民税について適用されます。


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    金融・証券税制の改正


    金融・証券税制の改正が次のとおり行われました。

    1. 信託財産に係る利子等の課税の特例等の改正

      二重課税調整が行われた収益の分配の支払を受ける個人が確定申告書に記載する その収益の分配に係る源泉徴収税額から控除外国所得税の額を控除することとされました。

      @ 集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者が確定申告書に記載するその収益の分配に係る 源泉徴収税額から控除外国所得税の額(その収益の分配に係る源泉徴収所得税の額から控除された 外国源泉所得税の額に、その収益の分配の額の総額のうちにその者が支払を受けた収益の分配の額の 占める割合を乗じて計算した金額)を控除することとされました。

      A 集団投資信託を引き受けた内国法人は、その集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に対して 通知外国所得税の額その他の事項を通知しなければならないこととされました。

      B 集団投資信託の収益の分配に係る源泉徴収所得税の額から控除する外国源泉所得税の額は、 その収益の分配に係る源泉徴収所得税の額にその集団投資信託の外貨建資産割合を乗じて計算した 金額を限度とすることとされました。

      C 受益権投資目的証券投資信託について、その設定に係る受益権の募集を一定の公募により 行われたものとする要件が撤廃されました。

      この改正は、平成32年(2020年)1月1日以後に支払われる収益の分配について適用されます。

    2. 個人が氏名又は住所の変更をした場合の告知等の改正

      納税者及び金融機関等の本人確認等の事務負担を軽減する観点から、個人が金融機関等に 対して既に個人番号の告知等をしている場合において、氏名又は住所を変更したときは、 その者の個人番号の告知は要しないこととする等の改正が行われました。
      この場合に、その告知等の際の個人番号を証する書類の提示等に代えて、変更前の氏名 又は住所及び変更後の氏名又は住所が記載された住所等変更確認書類の提示をすることが できることとされました。

      この改正は、平成30年4月1日以後に告知等をする場合について適用されます。

    3. 無対価組織再編成に係る整備

      組織再編税制の適格要件等を見直すこととされ、対価が交付されない合併、分割及び株式交換 (いわゆる無対価組織再編成)について、適格組織再編成となる類型の見直しが行われるとともに、 非適格組織再編成となる場合における処理の方法が明確化されました。

    4. 信託財産に係る利子等の課税の特例の改正等に伴う支払調書等の改正

      信託財産に係る利子等の課税の特例の改正等に伴い、利子等の支払調書等に通知外国所得税の額等を 記載することとされました。

      この改正は、支払の確定した日が平成32年(2020年)1月1日以後である利子等又は配当等 について適用されします。


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    事業承継税制の拡充


    中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、 10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されました。

    この改正は、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの相続又は贈与について適用されます。
    ただし、平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります。


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    一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し


    同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の 1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税を課税する こととされました。

    この改正は、平成30年4月1日以後の相続について適用されます。
    ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年(2021年)4月1日以後の当該一般社団 法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。


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    外国人の出国後の相続税等の納税義務の見直し


    高度外国人材等の受入れと長期滞在を更に促進する観点から、外国人が出国後に行った相続・贈与につ いては、原則として国外財産には相続税等を課税しないこととされました。
    ただし、出国から2年以内に再び日本に住所を移した場合には、出国後に行った国外財産の贈与に 贈与税が課税されます。

    この改正は、平成30年4月1日以後の相続又は贈与について適用されます。


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    たばこ税の見直し


    1. たばこ税の税率の引上げ

      たばこ税の税率が1本当たり3円(国税1.5円:地方税1.5円、1 箱当たり60円)引き上げられました。

      この改正は、平成30年10月1日から1本当たり1円ずつ3回に分けて段階的に実施されます。

    2. 加熱式たばこの課税方式の見直し

      近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その 製品特性を踏まえた課税方式に見直されました。

      この改正は、平成30年10月1日から5回に分けて段階的に実施されます。


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