直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者
(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した
届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後に
その末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)
することができることとされました。
(注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の
中間申告の対象となる期間をいいます。
(注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。
また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。
なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した
消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
この制度は、個人事業者の場合は平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、
平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。