所得拡大促進税制の創設
青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、基準事業年度と比較して
5%以上、その法人の給与等支給額を増加させた場合(次の要件を満たす場合に限る)は、
その給与等支給増加額の10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業等は20%)を限度)が
できるという制度(所得拡大促進税制)が創設されました。 (所得税についても同様)
<要件>
イ 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
ロ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※基準事業年度とは、平成25年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度をいいます。
給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びに
これらの性質を有する給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいい、
役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除きます。
平均給与等支給額とは、給与等支給額から、そのうち日々雇い入れられる者に係る
金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(そのうち日々
雇い入れられる者を除く)数を合計した数で除して計算した金額をいいます。
本制度は、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)とは選択適用となります。
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雇用促進税制の拡充
雇用の一層の確保を図るため、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度
(雇用促進税制)について、
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度においては、
税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、
適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置が講じられました。
(所得税についても同様)
※本制度は、所得拡大促進税制とは選択適用となります。
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生産等設備投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人の平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
(設立事業年度を除く)において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、
その事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額が次の1及び2の金額を超える場合に
おいて、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に
供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除(法人税額の
20%を限度)との選択適用ができるという制度(生産等設備投資促進税制)が創設されました。
(所得税についても同様)
-
その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額
-
前事業年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
※ 生産等設備とは、その法人等の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
で構成されるものをいいます。本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。
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環境関連投資促進税制の拡充等
再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限促進するため、
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度
(環境関連投資促進税制)について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
(所得税についても同様)
- 太陽光・風力発電設備の即時償却制度(普通償却限度額との合計で取得価額まで
特別償却ができる措置)について、対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)を
加えた上、その適用期限が平成27年3月31日までとされました。
- 対象資産に定置用蓄電設備等を加えるとともに、対象資産から補助金等の交付を受けて
取得等をしたものを除外する等の見直しが行われました。
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研究開発税制の拡充
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しが行われました。
(所得税についても同様)
- 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に
係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度
について、2年間の時限措置(平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度)
として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げられました。
- 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき
企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加えられました。
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中小企業等の経営改善設備投資促進税制の創設
青色申告書を提出する中小企業等で経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、その指導及び助言を受けて行う
店舗の改修等に伴い器具備品(1台30万円以上)及び建物附属設備(1台60万円以上)
の取得等をして指定事業の用に供した場合には、
その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除(法人税額の
20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越し可)との選択適用が
できるという制度(経営改善設備投資促進税制)が創設されました。 (所得税についても同様)
※経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所、認定経営革新等支援機関等に
よる法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいいます。
指定事業とは、卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業(これらのうち性風俗関連
特殊営業及び風俗営業に該当する一定の事業を除く。)をいいます。
税額控除の対象法人は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業等に限ります。
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中小法人の交際費課税の特例の拡充
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を
800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置
(現行10%)が廃止されました。
この改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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所得税の最高税率の引き上げ
格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、現行の所得税の税率構造に加えて、
課税所得4,000万円超について、45%の税率が設けられました。
この改正は、平成27年分以後の所得税について適用されます。
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日本版NISAの創設
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大しデフレ
脱却を後押しする観点から、最大500万円の上場株式や公募の株式投資信託等への非課税
投資を可能とする日本版NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税措置)が創設されました。
この改正は、平成26年1月1日から適用されます。
<概要>
- 非課税対象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
- 非課税投資額:毎年、@新規投資額及びA継続適用する上場株式等の時価の
合計額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
- 非課税投資総額:最大500万円(100万円 × 5年間)
- 口座開設期間:平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
- 保有期間:最長5年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
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金融所得課税の一体化の拡充
税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等
の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算を可能とします。
この改正は、平成28年1月1日から適用されます。
※10%の軽減税率の特例は、平成25年12月31日をもって廃止されます。
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住宅ローン控除の拡充
消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が平成29年末
まで4年間延長されるとともに次の所要の措置が講じられました。
消費税率が予定通り平成26年4月から8%に、平成27年10月から10%にアップされた場合で、
平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した場合は、控除限度額、最大控除可能額が
次のように引き上げられます。
※消費税のアップがなければ、期間の延長のみとなり、控除限度額、最大控除可能額の
アップはありません。
- 認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を
10年間で500万円(現行300万円)に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円
(現行200万円)に引き上げられます。
<一般の住宅>
居住年 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 |
各年の控 除限度額 |
最大控除額 |
平成26年 1〜3月 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
平成26年4月 〜29年12月 |
4,000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
<認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)>
居住年 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 |
各年の控 除限度額 |
最大控除額 |
平成26年 1〜3月 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
平成26年4月 〜29年12月 |
5,000万円 |
1.0% |
50万円 |
500万円 |
- 自己資金で認定住宅を取得した場合及び省エネ等の一定の住宅リフォームを行った場合の
所得税の控除限度額が65万円(現行50万円)に引き上げられます。
<自己資金により住宅の取得をした場合の特例措置>
居住年 |
対象住宅 |
対象控除 限度額 |
控除率 |
控除限度額 |
平成26年 1〜3月 |
認定長期優良住宅 |
500万円 |
10% |
50万円 |
平成26年4月 〜29年12月 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
650万円 |
10% |
65万円 |
- 特定の増改築等(省エネ改修工事・バリアフリー改修工事)を行った場合の住宅ローン
控除の最大控除額が62.5万円(現行60万円)に引き上げられます。
- 所得税から控除しきれなかった額の住民税控除は、限度額が136,500円(現行97,500円)に
引き上げられます。
<自己資金により住宅の取得をした場合の特例措置>
居住年 |
控除限度額 |
平成26年 1〜3月 |
所得税の課税所得×5%(最高97,500円) |
平成26年4月 〜29年12月 |
所得税の課税所得×7%(最高136,500円) |
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相続税の基礎控除額の引き下げ・税率の見直し
- 相続税の基礎控除額の引き下げ
相続税の基礎控除のうち、定額控除が3,000万円(現行 5,000万円)に、法定相続人に比例する
控除が600万円(現行 1,000万円)に引き下げられます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
(現行 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数)
- 相続税の税率の見直し
相続税の税率構造を8段階(現行6段階)とし、2億円以下は現行どおり、2億円超3億円以下
が45%(現行40%)に、3億円超6億円以下を50%(現行50%)、6億円超が55%(現行50%)に
引き上げられます。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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未成年者控除・障害者控除の見直し
相続税の未成年者及び障害者に係る税額控除額について、以下のように引き上げられます。
- 未成年者控除
10万円×20歳に達するまでの年数
(現行 6万円×20歳に達するまでの年数)
- 障害者控除
10万円(特別障害者20万円)×85歳に達するまでの年数
(現行 6万円(特別障害者12万円)×85歳に達するまでの年数)
この改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行われました。
- 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330u(現行240u)までの部分に拡充する。
- 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、
それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
- 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住して
いた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、
被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
- 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されて
いた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されて
いたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
上記1及び2の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について
適用し、上記3及び4の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について
適用されます。
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贈与税の税率の見直し
高齢者が保有する資産の早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、
税率構造を見直し、直系卑属への贈与に係る贈与税率の特例が創設されました。
20歳以上の子や孫が受贈者となる直系尊属からの贈与については税率構造が緩和され、
「直系尊属からの贈与」と「一般の贈与」とでは適用される税率が異なることとなります。
この改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
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相続時精算課税制度の適用要件の緩和
相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しが行われました。
- 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を加える。
- 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げる。
この改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。
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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
受贈者(30歳未満の子や孫)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち
受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の支払いは500万円)までの金額に相当する部分の価額に
ついては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、
贈与税を非課税とする特例が創設されました。
※教育資金は学校等に支払う入学金等の金銭と学校以外に者に支払われる金銭のうち一定のもの。
具体的な範囲は文部科学大臣が定めます。
受贈者は教育資金の非課税申告書を、金融機関を通じて税務署長に提出し、払い戻しをした場合、
教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出します。
受贈者が30歳に達した場合、金融機関は教育資金として払い出した金額の合計金額(教育資金支出額)
を記載した調書を税務署長に提出し、教育資金支出額を除いた残額は30歳に達した日に贈与があったもの
として贈与税が課税されます。
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