平成24年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<相続税・贈与税に関する改正点> |
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最終更新日:2012.7.14 |
T O P | 平成24年度税制改正点 | 平成23年度税制改正点 | 平成23年度税制改正点(続) |
研究開発税制の上乗せ特例の延長(法人税・所得税)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について、上乗せ特例である 増加型の税額控除制度(試験研究費の増加額に係る税額控除)又は 高水準型の税額控除制度(平均売上金額の10%を超える試験研究費に 係る税額控除)を選択適用できる制度の適用期限が2年間延長されました。
環境関連投資促進税制の拡充(法人税・所得税)平成23年6月改正で導入された環境関連投資促進税制について、対象資産を太陽光発電設備や 風力発電設備等など再生エネルギー特別措置法の認定設備で一定規模以上のものに 限定したうえ、平成24年4月1日から25年3月31日までの間に当該設備の取得等をし、 その事業の用に供した揚合には、普通償却限度額との合計で取得価額まで特別償却(即時償却) ができることとされました。
中小企業投資促進税制の延長(法人税・所得税)中小企業投資促進税制について、対象資産に品質管理向上に役立つ試験機器等を追加すると ともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行ったうえで適用期限が2年延長されました。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(青色申告書を提出する中小企業者等が30万円 未満の少額減価償却資産を取得した場合、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を 限度として、取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)を認める制度)の適用期限が2年延長 (平成26年3月31日までに取得する減価償却資産について適用)されました。
長期所有土地等の特定資産の買換特例の延長(法人税・所得税)長期(10年超)所有の土地等、建物等から国内にある土地等、建物、機械装置等への買換えについて、 買換え資産の土地等の範囲を「事務所等(福利厚生施設は除きます)の一定の建築物等の敷地の用に 供されているもののうち、その面積が300u以上のものに限定する等」の見直しを行ったうえ、 その適用期限が3年延長されました。
交際費等の損金不算入制度の延長交際費等の損金不算入制度について、適用期限が2年延長されました。
大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置の延長大法人等に係る欠損金の繰戻還付の不適用措置について、適用期限が2年延長されました。
給与所得控除額の見直しその年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、 一律245万円の上限を設けることとされました。
特定支出控除の見直し特定支出の範囲を拡大するとともに特定支出控除の適用判定と計算方法が見直されました。
退職所得課税の見直し
認定省エネ住宅ローン控除の創設住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、 認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。) の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして平成24年又は平成25年に居住の用に 供した場合の特例が創設されました。
認定長期優良住宅新築等の特別税額控除の延長認定長期優良住宅新築等の税額控除の上限額が50万円(平成21〜23年分は100万円、平成24、25年分は50万円) に引下げられたたうえ、その適用期限が2年延長されました。
山林所得に係る森林計画特別控除の見直し山林所得に係る森林計画特別控除について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限が 3年延長されました。
源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例についての措置等源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から12月までの間に支払った給与等 及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(改正前:翌年1月10日) とされました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
相続税の連帯納付義務の緩和相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除することとされました。
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