中小企業者等の法人税率の特例の延長
中小企業者等の法人税率の特例(年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率18%)について、
平成23年3月改正法により適用期限が平成23年6月30日までの間に終了する各事業年度まで3ヶ月延長され、
平成23年6月改正法によりその適用期限(平成23年6月30日)が平成24年3月31日までの間に終了する
各事業年度まで9ヶ月延長されました。
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複数の大法人の100%子法人等に対する中小企業向け特例措置の適用の見直し
完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても、
次の中小企業向け特例措置が適用されないこととされました。
- 軽減税率
- 特定同族会社の特別税率(留保金課税制度)の不適用
- 貸倒引当金の法定操入率
- 交際費の損金不算入制度における定額控除制度
- 欠損金の繰戻しによる還付制度
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)
の所得に対する法人税について適用されます。
※この改正の適用範囲は、複数の大法人の100%子法人に限らず、例えばその100%子法人の子法人、
孫法人についても適用されます。
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棚卸資産の切放し低価法の廃止
法人が各事業年度終了の時において有する棚卸資産の価額は、時価の下落について評価損を
計上しない原価法と評価損を計上する低価法のいずれかの方法により評価した金額となります。
このうち、低価法については翌期首において評価損に相当する金額の戻入れ益を計上する
いわゆる「洗替え低価法」と戻入れ益を計上しないいわゆる「切放し低価法」のいずれかの方法に
よることとされていましたが、「切放し低価法」が廃止されました。
なお、連結納税制度においても、同様の措置が講じられています。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する
事業年度を除きます。)から適用されます。
※平成23年4月1日以後に開始し、かつ、平成23年6月30日以後最初に終了する事業年度の
直前の事業年度において切放し低価法の規定の適用を受けていた棚卸資産の平成23年4月1日以後に
開始する各事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)終了の時における
評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度
終了の時における評価額により取得したものとみなされます。
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清算中法人等の株式等に係る評価損の損金不算入
内国法人がその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で次に掲げるものの株式又は出資を有する
場合におけるその株式又は出資については、評価損を損金算入しないこととされました。
- 清算中の内国法人
- 解散(合併による解散を除きます。)をすることが見込まれる内国法人
- 内国法人でその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが
見込まれるもの
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環境関連投資促進税制の創設
青色申告書を提出する法人が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、
エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に
事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー
環境負荷低減推進設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については
7%相当額の特別税額控除との選択適用可、ただし特別税額控除については当期の
法人税額の20%相当額を限度とし控除限度超過額については1年間の繰越し可)
ができる制度が創設されました。
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法人税額の特別控除の特例の延長
次の法人税額の特別控除の特例の適用期限が、平成24年3月31日まで1年延長されました。
- 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
- 事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
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特別償却制度等に関する改正
減価償却制度について、次の改正が行われました。
- 減価償却資産の範囲
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の改正に伴い、同法に規定する
公共施設等運営権が法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とされました。
- 耐用年数の短縮
耐用年数の短縮特例制度について、減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間
(未経過使用可能期間)を基礎としてその償却限度額を計算することについて所轄国税局長の承認を
受けた場合は、その承認に係る未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすこととされました。
また、その承認を受けた場合、定額法、生産高比例法などによる償却限度額等の計算の基礎となる
取得価額には、承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの償却額の累積額を含まないものと
されたほか、所要の整備が行われました。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年6月30日以後に承認を受ける
場合の償却限度額の計算について適用されます。
- 陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例
本制度は廃止されました。
平成23年3月31日以前に開始した事業年度において償却限度額の特例の承認を受けた場合の償却限度額の
計算については、従来どおり適用されます。
- エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却
即時償却に係る措置の適用期限が、平成24年3月31日まで1年延長されました。
- 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却
適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
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中小企業等の貸倒引当金の特例の延長
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の繰入限度額に係る割増措置について、
適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
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商工組合等の留保所得の特別控除の特例の延長
商工組合等の留保所得の特別控除の特例について、適用期限が平成24年3月31日まで1年延長されました。
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仮決算をした場合の中間申告書の提出に係る見直し
仮決算をした場合の中間申告書は、@仮決算をした場合の中間申告書に記載すべき法人税の額
(中間申告予定額)が前期基準額を超える場合及びA前期基準額が10万円以下である場合
(前期基準額がない場合を含みます。)には、提出できないこととされました。
なお、連結納税制度においても同様の措置が講じられています。
※仮決算による中間申告予定額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、
仮決算による中間申告書が提出できないことになります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
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確定申告書等の添付書類の追加
確定申告書等の添付書類に、過年度事項の修正の内容を記載した書類を追加することとされました。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)
の確定申告書等について適用されます。
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取引先等に対する調査の対象物件の追加
法人税の取引先等に対する調査の対象について、「帳簿書類以外の物件」が追加されました。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)
について適用されます。
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年金所得者の申告手続の簡素化
- その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の
収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を
提出することを要しないこととされました。
※この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための
申告書を提出することができます。
公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を
要しない場合であっても住民税の申告が必要です。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
- 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が
加えられました。
この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。
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申告義務のある者の還付申告書の提出期間
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、
申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。
※申告義務のある者とは、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、
その超える額に対する税額が配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者をいいます。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
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上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の延長
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の
適用期限が、平成25年12月31日まで2年延長されました。
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認定NPO法人等寄附金特別控除の創設
認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対して支出したその認定NPO法人が行う
特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金については、その年中に支出したその寄附金
の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)が2,000円を超える場合には、
寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%
相当額が限度)をその年分の所得税の額から控除することとされました。
※税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、次の公益社団法人等寄附金特別控除の額と
合わせて判定します。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
また、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、
寄附金控除(所得控除)並びに政党等寄附金特別控除及び公益社団法人等寄附金特別控除の
税額控除対象寄附金の額と合わせて判定します。
その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書並びに
寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連するものである旨、
寄附金の額及び受領年月日を証する書類を確定申告書に添付しなければなりません。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
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公益社団法人等寄附金特別控除の創設
特定寄附金のうち、次の法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を
受けていることにつき一定の要件を満たすものに限ります。)に対するもの(以下「税額控除対象寄附金」
といいます。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年分の総所得
金額等の40%相当額が限度)が2,000円を超える場合には、寄附金控除(所得控除)との選択により、
その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年分の所得税の額から控除する
こととされました。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 学校法人等
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
※税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、前の認定NPO法人等寄附金特別控除の額と
合わせて判定します。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
また、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、
寄附金控除(所得控除)並びに政党等寄附金特別控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除の
税額控除対象寄附金の額と合わせて判定します。
その年分の寄附金につき、この税額控除の適用を受けようとするときは、寄附金の明細書及び
次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。
- 寄附金を受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、
寄附金の額及び受領年月日を証する書類
- 所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
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住宅税制の見直し
- 住宅借入金等特別控除(措法41)及び特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2)
住宅の新築、取得又は増改築等の対価の額又は費用の額に関し補助金等(国又は地方公共団体から
交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。)の交付を受ける場合には、
その住宅の取得等の対価の額又は費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。
この改正は、平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合について適用されます。
-
住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)
適用対象となる地域の要件が廃止されるとともに、住宅耐震改修の費用に関し補助金等の交付を受ける
場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。
この改正は、平成23年6月30日以後に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用されます。
- 住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)
次の改正が行われた上、その適用期限が平成24年12月31日まで2年延長されました。
- 高齢者等居住改修工事等に係る税額控除額の上限額(改正前:20万円)が、その適用を受ける
年分に応じ、平成23年分は20万円、平成24年分は15万円に引き下げられました。
- 一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その一般断熱改修工事等に
要した費用の額からその補助金等の額を控除することとされました。
この改正は、平成23年6月30日以後に改修工事に係る契約を締結する場合について適用されます。
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故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等(所得税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を含みます。)
をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。
この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
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免税事業者の要件の見直し
個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき、消費税の事業者免税点制度の適用を受ける
事業者(前々年(個人事業者)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者)
のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用
しないこととされました。
- 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
※課税売上高と支払給与額のいずれか有利な方を選択可能
特定期間の課税売上高が1,000万円超であるか否かの判定については、事業者が特定期間中に
支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、
特定期間における課税売上高とすることができます。
- 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
- 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した
前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(その前々事業年度が
5月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)
この改正は、平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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仕入税額控除制度の95%基準の見直し
消費税の仕入税額控除制度のいわゆる95%基準(課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の
税額の全額を控除できる制度)が、課税売上高5億円(その課税期間が1年に満たない場合
には年換算した金額)以下の事業者に限り適用されることとされました。
※課税売上高が5億円を超える事業者は95%基準の適用対象外となるため、個別対応方式又は一括比例配分
方式(一括比例配分方式を選択した場合は2年間継続して適用)で、仕入控除税額の計算をしなければ
なりません。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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更正に基づく還付加算金に係る計算期間の見直し
次の還付に係る還付加算金の計算期間については、確定申告書の提出期限の翌日から
更正の日の翌日以後1月を経過する日(その更正が更正の請求に基づくものである場合には、
更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日とその更正の日の翌日1月を経過する日との
いずれか早い日)までの日数は、その計算期間に算入されないこととされました。
- 更正に基づく法人税の中間納付額及び所得税額等
- 消費税の中間納付額及び仕入税額控除額
- 所得税の予定納税額及び源泉所得税額等
- 相続時精算課税における贈与税相当額
この改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金から適用されます。
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雇用促進税制の創設(法人税・所得税)
青色申告書を提出する法人または個人で、公共職業安定所の長に「雇用促進計画」の届出を行った
ものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日の間に開始する各事業年度(3年間)において、
当期末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が、前期末に比して10%以上、かつ、
5人以上(中小企業者等は2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた
場合には、その増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた額を税額控除
(税額の10%、中小企業者等については税額の20%を限度)できる制度が創設されました。
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