平成22年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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(平成24年分以後適用) |
<相続税・贈与税に関する改正点> |
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<その他の改正点> |
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最終更新日:2010.6.8 |
T O P | 平成22年度税制改正点 | 平成21年度税制改正点 |
グループ法人税制の見直し100%資本関係のある法人をひとつのグループととらえたうえで単体で課税するグループ法人税制が導入され、 連結納税制度についても見直しが行われました。
清算所得課税の廃止清算所得課税は廃止され、通常の所得課税へ移行されます。
外国子会社合算税制の見直し
<外国子会社合算税制の概要> 内国法人等が、実体のない子会社等を通じて国際取引を行うことによって、直接国際取引した場合より 税負担を不当に軽減・回避し、結果として日本での課税を免れることになる場合があります。<外国子会社合算税制の見直し> 国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応しながら、 租税回避行為を一層的確に防止する観点から、外国子会社合算税制等について、次の見直しが行われました。
移転価格税制の見直し国際取引を行う企業の予見可能性を確保し、事務負担に配慮しつつ、税務執行の透明化・円滑化の 観点から、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、次の見直しが 行われました。
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の廃止新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景に、個人事業主との負担の公平性を 確保する観点から、いわゆる一人オーナー会社において発生する「経費(オーナー給与に係る給与所得控除 相当額)の二重控除」を是正する措置として、平成18年度に特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の 損金不算入制度が導入されました。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(青色申告書を提出する中小企業者等が30万円 未満の少額減価償却資産を取得した場合、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を 限度として、取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)を認める制度)の適用期限が2年延長 (平成24年3月31日までに取得する減価償却資産について適用)されました。
情報基盤強化税制の適用期限到来による廃止(法人税・所得税)情報基盤強化税制については、適用期限(平成22年3月31日)の到来をもって廃止されました。
寄附金控除の適用下限額の引下げ寄附金控除について、平成22年分から適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ平成26年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算 の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2から36の5)に ついて、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用 期限が2年延長されました。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)及び特定居住用財 産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2)について、その適用期限が2年延長されま した。
扶養控除の見直し(平成23年分以後適用)扶養控除の見直しが行われます。
生命保険料控除制度の改組(平成24年分以後適用)生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円(住民税7万円)から12万円(住民税8.4万円)に引き上げられます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の創設(平成24年分以後適用)金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施 される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当 所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
平成22年分・平成23年分住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税の拡充父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは 取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、500万円までの金額について贈与税が非課税とされていました (以下「旧非課税制度」といいます)。
小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は 居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しが行われました。
定期金に関する権利の評価方法等の見直し定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価方法について、現行の評価方法による評価額が実際の 受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しが行われました。
相続税の障害者控除の見直し相続税の障害者控除について、平均寿命の伸長を踏まえ、次の見直しが行われました。
消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化消費税の課税を適正化するために、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合、 減額調整する措置の対象となるよう、次の見直しが行われます。
たばこ税の引上げたばこ税の税率が、1本当たり3.5円(国税1.75円、地方税1.75円)引き上げられました。
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