平成21年度税制に関する改正点 
 

M E N U

<法人税に関する改正点>
  • 中小法人等の軽減税率の2年間引下げ
  • 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の実施
  • エネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却制度の導入
  • 資源生産性向上促進税制の創設
  • 事前確定届出給与に係る記載の省略
  • 外国子会社配当益金不算入制度の導入
  • 外国税額控除制度の改正
  • 中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長(法人税・所得税)
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    <所得税に関する改正点>
  • 住宅ローン減税の延長・拡充
  • 認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除制度の創設
  • 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の創設
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の税額控除制度の延長・拡充
  • 電子申告に係る税額控除制度の延長
  • 上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長
  • 上場株式等の配当等に係る源泉徴収の軽減税率の延長
  • 平成21年、22年に取得した土地等の譲渡益の1,000万円特別控除制度の創設(所得税・法人税)
  • 平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設(所得税・法人税)
  • 確定拠出年金制度の拡充(平成22年分以後適用)
  • 生命保険料控除制度の改組(平成24年分以後適用)
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    <相続税・贈与税に関する改正点>
  • 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
  • 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設
  • 農地等に係る相続税の納税猶予制度等の見直し
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    最終更新日:2009.5.12

    T O P 平成21年度税制改正点 平成20年度税制改正点

    中小法人等の軽減税率の2年間引下げ


    中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち 年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%(改正前22%)に引き下げられました。

    協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、 年800万円以下の金額に対して19%(改正前23%)に引き下げられました。

    (注)中小法人等とは、次の法人をいいます。

    1. 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの 又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
    2. 公益法人等
    3. 協同組合等
    4. 人格のない社団等


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    中小法人等の欠損金の繰戻し還付の実施


    中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、 欠損金の繰戻しによる還付制度(前年度は黒字だった法人が、経営悪化などで今年度赤字に陥っ た場合、前年度に納税した法人税の還付を受ける制度)の適用ができることとされました。

    (注)中小法人等の範囲は、上記の項と同様です。


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    エネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却制度の導入


    平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等 (太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備等)については、その事業の用に供した事業 年度において、取得価額の全額を償却(改正前30%特別償却)できることとされました。


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    資源生産性向上促進税制の創設


    一定の認定計画に基づいて、平成23年3月31日までの間に取得等をする自社の資源生産性を向上 させる設備等や省エネ性能の高い家電製品等の生産設備については、その事業の用に供した事業 年度において、取得価額の全額を償却できるという制度が創設されました。


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    事前確定届出給与に係る記載の省略


    事前確定届出給与(その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに 基づいて支給する給与で、所定の時期までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容 に関する届出をしているもの)に係る届出について、次の記載が省略されました。

    1. その役員の前期の給与
      直前会計期間おける事前確定届出給与対象者に対して支給した給与の 支給時期及び各支給時期における支給金額

    2. 他の役員の給与
      事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び 各支給時期における支給金額


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    外国子会社配当益金不算入制度の導入


    1. 間接外国税額控除制度を、所要の経過措置等を講じた上、廃止することとし、 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について、その内国法人の各事業年度の 所得の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする制度が導入されました。

      この改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける 外国子会社からの配当等の額について適用されます。

      • 「外国子会社」とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、 配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人 をいいます。
        なお、外国法人の所得に課された外国法人税を内国法人の納付する法人税から控除する 旨を定める租税条約の規定により内国法人の外国法人に対する持株割合について異なる 割合が定められている場合には、本制度の対象となる外国子会社の判定は、その割合に より行うこととされます。

      • 本制度の適用については、確定申告書に益金の額に算入されない配当等の額 及びその計算に関する明細を記載するとともに、一定の書類の保存を要するこ ととされます。

    2. 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金不算入とする際、その配 当等の額の5%に相当する金額を、その配当等の額から控除します。
      また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業 年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除 の対象としないこととします。

      この改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において 受ける外国子会社からの配当等について適用されます。


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    外国税額控除制度の改正


    外国税額控除制度について、次の措置が講じられました。

    1. 外国税額控除の適用を受けた外国法人税の額が後に減額された場合において、 その減額に係る事業年度の控除対象となる外国法人税の額からその減額された外国法人税の 額を控除する等の措置の適用については、外国税額控除の適用を受けた事業年度開始の日後 7年以内に開始する各事業年度において減額された場合に限ることとされました。

      この改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において 外国法人税の額が減額される場合について適用されます。

    2. 内国法人が外国税額控除の適用を受ける場合に確定申告書に添付することとされ ている書類のうち、一定の書類については、添付することに代えて保存することにより 本措置の適用を認めることとされました。


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    中小企業等基盤強化税制の適用期限の延長(法人税・所得税)


    中小企業等基盤強化税制(青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が一定額以上の 機械装置等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める制度)の適用 期限が2年延長(平成23年3月31日までに開始する事業年度について適用)されました。


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    住宅ローン減税の延長・拡充


    住宅借入金等特別控除制度(住宅借入金等を利用して住宅の取得等をし、居住の用に供した場合 において、一定の要件の下で、住宅借入金等の年末残高に控除率を乗じた金額を各年分の所得税額 から控除できる制度)については、適用期限が5年(平成25年まで)延長されるとともに、 制度が大幅に拡充されました。
    また、所得税で控除しきれない残額は住民税から控除する制度が創設されました。

    1. 住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の 住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。

      居住年 住宅借入金等の
      年末残高の限度額
      控除率 最大控除額
      平成21年 5,000万円 1.0% 500万円
      平成22年 5,000万円 1.0% 500万円
      平成23年 4,000万円 1.0% 400万円
      平成24年 3,000万円 1.0% 300万円
      平成25年 2,000万円 1.0% 200万円

    2. 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に 該当する家屋で一定のもの)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を して平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の特例が創設されました。

      その住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。

      居住年 住宅借入金等の
      年末残高の限度額
      控除率 最大控除額
      平成21年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成22年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成23年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
      平成25年 3,000万円 1.0% 300万円

    3. 住宅ローン控除の所得税額控除残額の住民税額減額制度の創設

      平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者 (平成21年から平成25年までに入居した者に限ります。)のうち、当該年分の 住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の 適用がないものとした場合の所得税額とされます。)を控除した残額があるものに ついては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)限度)が減額できる措置が 創設されました。
      なお、給与支払報告書等について必要な改正が行われ、市町村に対する申告は不要と なります。

    4. 特定の増改築等に係る住宅ローン控除の延長

      特定の増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合)に係る住宅借入金等を 有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用期限を5年(平成25年まで) 延長するとともに、期限延長に伴う所要の措置が講じられました。


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    認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除制度の創設


    居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後 使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、長期優良住宅法の施行の日 (平成21年6月4日)から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合 (その新築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。) には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化 費用相当額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除 (当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除) できる制度が創設されました。

    • 「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区 分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、 更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費 用を基に平米当たりで定められた金額に当該認定長期優良住宅の床面積を乗じ て計算した金額をいいます。

    • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    • 税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、長期優良住宅建 築等計画の認定書の写し及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適 用されます。

    • 上記の項の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とするほ か、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられました。


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    既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の創設


    1. 省エネ改修工事

      居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、 その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、 一定の要件の下で、当該省エネ改修工事の費用の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事 費用相当額のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電装置を設置する場合は、300万円)を限度) の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる制度が創設されました。

      • 「一定の省エネ改修工事」とは、@全ての居室の窓全部の改修工事、 A床の断熱工事、B天井の断熱工事、C壁の断熱工事又はD太陽光発電装置設 置工事(A〜Dについては、@の工事と併せて行うものに限ります。 また、@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上と なるもの、Dについては一定のものに限ります。)であって、その工事費用の 額が30万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

      • 一定の省エネ改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく 登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく 建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

      • 「標準的な工事費用相当額」とは、省エネ改修工事の改修部位ごとに単位当たりの 標準的な工事費用の額として定められた金額に当該省エネ改修工事を行った床面積等を 乗じて計算した金額をいいます。

      • 平成21年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においてはその 適用を受けることはできません。

      • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    2. バリアフリー改修工事

      一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を 行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に その者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、当該バリアフリー改修工事の 費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない 金額(200万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる措置が 創設されました。

      • 「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
        @ 50 歳以上の者
        A 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者
        B 障害者である者
        C 居住者の親族のうち上記A若しくはBに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

      • 「一定のバリアフリー改修工事」とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、 便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化 を行う工事であって、その工事費用の額(補助金等をもって充てる部分を除きます。) が30万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

      • 一定のバリアフリー改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に 基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に 基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

      • 「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たり の標準的な工事費用の額として定められた金額に当該バリアフリー改修工事を行った 床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

      • 平成21年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においてはその適用を 受けることはできません。
        ただし、平成22年において要介護状態区分等が3段階以上上昇した場合には、この限りで はありません。

      • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    3. 同一年中に上記1及び2の改修工事を行い、その者の居住の用に供した場合に おけるその年分の所得税額から控除する金額は、上記1及び2により計算した金額の 合計額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合は、30万円)を限度)とされます。

    4. 上記1から3までの税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、 それぞれの改修工事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書等の一定の書類の 添付がある場合に適用できます。

    5. 上記1から3までの税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に 係る特例の適用を受ける場合には適用できません。


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    既存住宅の耐震改修をした場合の税額控除制度の延長・拡充


    既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じられた 上、適用期限が5年(平成25年まで)延長されました。

    1. 地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合 も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区域を拡大されます。

    2. 税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改修に要した費用の額と当該住宅 耐震改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額とされます。

    • この改正は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用されます。

    • 住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関 する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関 又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

    • 「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに単位当たりの 標準的な工事費用の額として定められた金額に当該住宅耐震改修工事を行った床面積等 を乗じて計算した金額をいいます。


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    電子申告に係る税額控除制度の延長


    電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除 制度の適用期限が平成22年分まで2年延長されました。  


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    上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長


    上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率 について、平成23年12月31日まで3年間延長されました。


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    上場株式等の配当等に係る源泉徴収の軽減税率の延長


    1. 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に 係る源泉徴収に対する10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率について、平成23年12月31日まで 3年間延長されました。

    2. 国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対して支払う 上場株式等の配当等に係る源泉徴収に対する7%軽減税率について、平成23年12月31日まで 3年間延長されました。


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    平成21年、22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 (所得税・法人税)


    個人又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内 にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした 場合には、その年中の当該譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(当該 長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額) が控除できる制度が創設されました。


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    平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設(所得税・法人税)


    個人事業者又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内に ある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに この特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む 事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、 その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して 取得をした土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたもので ある場合には60%相当額)を限度として、課税の繰延べ(圧縮記帳)ができる制度が創設されました。

    (注)土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対象とは なりません。
    また、個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には、本特例の対象とはなりません。


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    確定拠出年金制度の拡充(平成22年分以後適用)


    1. 企業型確定拠出年金について、事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して 拠出限度額の範囲内で行う個人拠出(いわゆるマッチング拠出)が導入されることに伴い、その 掛金の全額を所得控除の対象とすることとされます。

    2. 確定拠出年金の拠出限度額が、次のとおり引き上げられることとなります。
       (※平成22年1月1日施行が予定されています。)

      企 業 型 現 行 改正後
      他の企業年金がない場合 月額46,000円 月額51,000円
      他の企業年金がある場合 月額23,000円 月額25,500円

      個 人 型 現 行 改正後
        企業年金がない場合 月額18,000円 月額23,000円

     


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    生命保険料控除制度の改組(平成24年分以後適用)


    生命保険料控除制度が以下のように改組されます。

    1. 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする 主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、 4万円(住民税2.8万円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設されました。

    2. 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円 (現行:5万円)(住民税2.8万円(現行:3.5万円))とします。

      一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の適用がある 場合における合計適用限度額は12万円(住民税7万円)とします。

    3. 上記1及び2の各保険料控除の控除額の計算は以下のとおりです。

      <所得税>

      年間の支払保険料等 控 除 額
      20,000円以下 支払保険料等の全額
      20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
      40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
      80,000円超 一律40,000円

      <住民税>

      年間の支払保険料等 控 除 額
      12,000円以下 支払保険料等の全額
      12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
      32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
      56,000円超 一律28,000円

    4. 生命保険契約等の主契約又は特約の保障内容に応じ、その契約に係る保険料等 を各保険料控除に適用します。

    5. 上記の新制度については、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等につ いて適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用します。
      この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける 合計適用限度額は12万円(住民税7万円)とします。

    6. 新制度は、平成24年分以後の所得税(平成25年度分以後の住民税)について適用されます。
      今後、保険会社等におけるシステム改修の必要性、契約内容の見直し等の場合の取扱い、 各保険商品の保険料控除の適用関係等、制度移行に伴う諸課題について更に検討を進め、 平成22年度改正において法制上の措置が講じられます。


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    非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設


    経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の 株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき 相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた 議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの 部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとされました。

    <経営承継相続人>

    「経営承継相続人」とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の 規定に基づき経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社(「認定中小企業者」と いいます。)の代表者であった者の後継者をいいます。
    経営承継相続人は、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内は毎年、その後は3年毎に 継続届出書を税務署長に提出しなければなりません。

    <猶予税額の計算>

    1. 相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、 経営承継相続人の相続税額を算出します。

    2. 経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変としたうえで、経営承継相続人が、 特例適用株式等(100%)のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の 相続税額と、特例適用株式等(20%)のみを相続するものとして計算した場合の経営 承継相続人の相続税額の差額が、経営承継相続人の猶予税額とされます。

    3. 1により算出した経営承継相続人の相続税額から2の猶予税額を控除した額が 経営承継相続人の納付税額となります。

    <適用期日>

    1. 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度は、中小企業における経営の承継の 円滑化に関する法律の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等について適用を可能と する措置が講じられました。

    2. 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続に係る被相続人の 遺産に非上場会社の株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場会社の 代表者であった場合には、当該被相続人に係る相続税の申告書の提出期限が平成22年2月1日 まで延長されます。


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    非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設


    1. 認定中小企業者の代表者であった者の後継者として経済産業大臣の確認を受け た者が、その代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部(贈与前か ら既にその後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の 3分の2に達するまでの部分に限ります。以下「猶予対象株式等」といいます。)を取得 し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象株式等の贈与に係る贈与税 の全額の納税を猶予することとされました。

    2. 贈与者の死亡時には、その後継者が猶予対象株式等を相続により取得したもの とみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額が計算されます。
      その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。
     


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    農地等に係る相続税の納税猶予制度の見直し


    農地等に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対 象とする等の見直しが行われました。


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