平成21年度税制に関する改正点(続) 
 

M E N U

「租税特別措置法の一部を改正する法律」が6月19日に成立し、 次の改正が行われました。

  • 中小法人の交際費課税の軽減(法人税)
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  • 研究開発税制の拡充(法人税・所得税)
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  • 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減(贈与税)
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    最終更新日:2009.9.19

    T O P 平成21年度税制に関する改正点(続) 平成21年度税制改正点

    中小法人の交際費課税の軽減(法人税)


    資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額(定額控除限度額に 達するまでの交際費金額の90%を損金算入)が400万円から600万円に引き上げられました。

    今回の改正に伴い、法人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式がそれぞれ改正されました。


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    研究開発税制の拡充(法人税・所得税)


    試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおりに改正されました。

    1. 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から 30%に引き上げられました。

    2. 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度においても 税額控除の対象になることとされました。

    これらの改正は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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    住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減(贈与税)


    平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に 充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を 通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。

    なお、この特例は、従来の暦年課税の基礎控除110万円又は相続時精算課税の特別控除 3500万円とあわせて適用できます。


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