平成20年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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(平成21年分以後適用) |
最終更新日:2008.6.10 |
T O P | 平成20年度税制改正点 | 平成19年度税制改正点 |
研究開発税制の見直し試験研究費に係る特別税額控除制度について、試験研究費の増加分に対する特別税額控除割合を上乗せする特例を改組し、次の特例のいずれかを選択適用できる制度が創設されました。
情報基盤強化税制の見直し情報基盤強化税制(青色申告書を提出する事業者が、情報基盤強化設備等を取得等して、これを国内にある事業の用に供した場合に、その取得価額の合計額が一定額以上であれば、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるという制度)について、次の見直しを行ったうえ、その適用期限を平成22年3月31日までに2年間延長されました。
中小企業投資促進税制の延長中小企業投資促進税制(青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が一定額以上の機械装置等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める制度)の適用期限が2年延長(平成22年3月31日までに開始する事業年度について適用)されました。
交際費等の損金不算入制度の定額控除の延長中小企業者の交際費等について、定額控除限度額400万円までは、その90%相当額について損金算入が認められている制度の適用期限が2年延長(平成22年3月31日までに開始する事業年度について適用)されました。
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の延長欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者の適用除外措置が2年延長(平成22年3月31日までに終了する事業年度について適用)されました。
教育訓練費に係る特別税額控除制度の見直し教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度について、対象を中小企業者等に限定するとともに、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用に占める教育訓練費の割合に応じた特別税額控除割合(8%〜12%)を乗じた金額の特別税額控除ができる制度に改組されたうえ、本特例を中小企業等基盤強化税制の中に位置付けることになりました。
機械装置の法定耐用年数等の見直し減価償却制度について、次の見直しが行われました。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を限度として、取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)を認める制度)の適用期限が2年延長(平成22年3月31日までに取得する減価償却資産について適用)されました。
農林水産業と商工業との連携等を促進する制度の創設農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制の措置が整備されました。
住宅の省エネ改修促進税制の創設居住者が、その居住用住宅について一定の省エネ改修工事(200万円を限度)を行った場合に、その住宅を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、現行の住宅ローン控除制度よりも省エネ改修工事に係るローン部分の控除率を引き上げ、その改修工事に係る住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除するという制度が創設されました。
特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設
上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の延長上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を軽減する特例が平成20年12月31日をもって廃止されます。
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設(平成21年分以後適用)個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されることになりました。。
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