平成18年度税制に関する改正点 
 

M E N U

<法人税に関する改正点>
  • 役員給与の損金算入の見直し
  • 同族会社の留保金課税制度の見直し
  • 交際費等の損金不算入制度の見直し
  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
  • 研究開発減税の見直し
  • 情報基盤強化税制の創設
  • 中小企業投資促進税制の拡充・延長
  • 創業5年以内の中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付措置の延長
  •  
    <所得税に関する改正点>
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
  • 寄付金控除の適用下限額の引き下げ
  • 山林所得の概算経費控除の控除率の引き上げ
  • 定率減税の廃止(平成19年分以後適用)
  • 地震保険料控除の創設(平成19年分以後適用)
  • 国から地方への税源移譲(平成19年分以後適用)
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    <その他の改正点>
  • 会社法の制定等に伴う配当、株式等に関する規定の整備
  • 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長
  • 登録免許税の税率軽減
  • 公示制度の廃止
  • 酒税の見直し
  • たばこ税の引き上げ
  • 最終更新日:2006.5.19

    T O P平成18年度税制改正点平成17年度税制改正点

    役員給与の損金算入の見直し


    役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われました。

    1. 法人がその役員に対して支給する給与(退職給与等を除く)について、損金算入されるものの範囲は次の給与とされました。

      (1) 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与(定期同額給与)

      役員に対する給与の額を定時株主総会の時に合わせて改定する等、その改定が事業年度開始の日から3月を経過する日までに行われている場合の改定前の各支給時期における支給額が同額である給与と改定以後の各支給時期における支給額が同額である給与は、それぞれ定期同額給与に該当します。

      (2) 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)

      給与に係る職務の執行を開始する日と事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合の給与に限られます。
      なお、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、いずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合における届出期限は、平成18年6月30日とする経過措置が講じられています。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。

      (3) 同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与(利益連動給与)

      算定方法が、報酬委員会での決定等の適正な手続を経ており、かつ、有価証券報告書への記載等によりその内容が開示されていることその他の一定の要件を満たすものに限られます。

    2. 特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこととされました。 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については、適用されません。

      • 特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と特殊の関係のある者が発行済株式の総数の90%以上の数を有し、かつ、業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める場合等のその同族会社をいいます。

      • 基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、次に該当する場合の事業年度をいいます。

        (1)年800万円以下である場合の事業年度

        (2)年800万円超3,000万円以下であり、かつ、平均額に占める業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である場合の事業年度

        なお、新設法人等で基準期間がない特殊支配同族会社にあっては、事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(当年度基準所得金額)を基に判定します。

    3. 適用年度

      これらの改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


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    同族会社の留保金課税制度の見直し


    同族会社の留保金課税制度について、次の見直しが行われました。

    1. 留保金課税の対象となる同族会杜の判定(50%超保有)について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定とされました。

      (注)留保金課税制度以外の同族会社の判定は従来どおり、3株主グループにより判定します。

    2. 留保控除額を次に掲げる金額のうち最も多い金額とされました。

      (1) 所得基準
      所得等の金額×40%(中小法人は50%)
      (改正前 所得等の金額×35%)

      (2) 定額基準
      年2,000万円 (改正前 年1,500万円)

      (3) 積立金基準
      利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

      (4) 自己資本比率基準
      中小法人において自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の割合)が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

      (注)中小法人とは、資本金の額が1億円以下の法人をいいます。

         

    3. 不適用措置

      中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者がその計画に従って経営革新のための事業を実施している各事業年度については留保金課税を不適用とする措置が2年(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)延長されました。

    4. 適用年度

      この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


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    交際費等の損金不算入制度の見直し


    1. 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます))が除外されました。
      この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

    2. 中小企業の定額控除額(400万円までの額の90%相当額)の損金算入の適用期限が2年(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)延長されました。


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    少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し


    1. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産が対象から除外されました。
      この改正は、平成18年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。

    2. この特例の適用期限が2年(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する減価償却資産について適用)延長されました。


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    研究開発減税の見直し


    1. 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除割合に5%を加える特例を2年間(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)の時限措置として講じられました。

      これにより税額控除率は、当期の法人税額の20%相当額を限度として、試験研究費割合(試験研究費の総額の当期を含む4年間の平均売上金額に対する割合)に応じて13%〜15%(改正前8%〜10%)となります。

      • 試験研究費割合が10%以上
         ・・15%(改正前10%)

      • 試験研究費割合が10%未満
         ・・13%(改正前8%)+試験研究費割合×0.2

      資本金1億円以下の中小法人に対しては、当期の法人税額の20%相当額を限度として、試験研究費の総額の17%(改正前12%)の税額控除率が適用されます。

      なお、研究開発税制における増加試験研究費の税額控除制度及び研究開発税制における試験研究費の総額に係る税額控除制度の上乗せ措置は廃止されました。

    2. 特別共同試験研究費の範囲に、独立行政法人医薬基盤研究所法の助成金の交付対象となった期間に行われる希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器に関する試験研究に係る試験研究費の額が追加されました。


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    情報基盤強化税制の創設


    青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、情報基盤を強化するための減価償却資産(情報基盤強化設備等)を取得等して、これを国内にある事業の用に供した場合に、その取得価額の合計額が一定額以上であれば、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるという制度が企業の情報セキュリティを強化するための措置として創設されました。

    <取得価額合計額>
    取得価額合計額は、会社の資本金の額によって次のように区分されます。
    (1)資本金1億円以下・・合計額300万円以上
    (2)資本金1億円超から10億円以下・・合計額3,000万円以上
    (3)資本金10億円超・・合計額1億円以上

    <対象資産となる情報基盤強化設備等>
    (1)OS(同時に設置された場合にはPCサーバーも含む)
    (2)データベース管理ソフトウエア(同時に設置されるアプリケーションソフトも含む)
    (3)ファイアーウォール((1)または(2)と同時に取得されたものに限る)
    ただし、対象となる情報基盤強化設備等は(2)のアプリケーションソフトを除き、セキュリティ機能の信頼性等を保証する国際標準規格ISO15408の認証をされたものでなければなりません。

    また、資本金1億円以下の中小企業等の一定のリース資産については、リース費用総額(420万円以上)の60%相当額について10%相当額の税額控除率が適用されます。

    税額控除については当期の法人税額の20%相当額を限度として、控除限度超過額は1年間の繰越が認められます。


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    中小企業投資促進税制の拡充・延長


    中小企業投資促進税制(資本金1億円以下の中小企業者等が一定額以上の機械・装置等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める制度)について、対象資産に一定のソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに電子計算機以外の器具備品を除外した上、その適用期限が2年(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)延長されました。

    (注)IT投資促進税制は平成18年3月31日までの取得等分をもって廃止されましたが、そのうち対象となっていたソフトウェアについては中小企業投資促進税制に引き継がれます。


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    創業5年以内の中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付措置の延長


    欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、創業5年以内の中小企業者の適用除外措置が2年(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度)延長されました。


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    既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設


    居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税から控除する制度が創設されました。

        (注)「一定の区域」とは、次の計画に定められた区域をいいます。

    • 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る)

    • 建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る)

    • 住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいう)

    この税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書並びに地方公共団体の長の当該一定の区域内の家屋である旨、当該住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類等の添付がある場合に適用されます。  


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    寄付金控除の適用下限額の引き下げ


    寄付金控除の適用下限額が5,000円(改正前10,000円)に引き下げられました。

    この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。


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    山林所得の概算経費控除の控除率の引き上げ


    山林所得の概算経費控除の控除率が50%(改正前45%)に引き上げられました。

    この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。


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    定率減税の廃止(平成19年分以後適用)


    平成11年以降、景気対策のための臨時異例の措置として継続されてきた定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ、平成19年1月(個人住民税は平成19年6月)徴収分から廃止されます。


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    地震保険料控除の創設(平成19年分以後適用)


    損害保険料控除を改組し、次の地震保険料控除が創設されました。

    1. 居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料又は掛金(以下、保険料等)の全額(最高50,000円)をその年分の総所得金額等から控除します。
      (個人住民税は、保険料等の2分の1を控除、最高25,000円)

    2. 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記の適用を受ける保険料等に係るものを除く)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除(最高15,000円)を適用します。
      (個人住民税は、最高10,000円)

    3. 上記1と2を適用する場合には合わせて最高50,000円とします。
      (個人住民税は、最高25,000円)

    4. この改正は、平成19年分以後の所得税及び平成20年度分以後の個人住民税について適用されます。

      (注)短期損害保険等の控除は廃止されます。


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    国から地方への税源移譲(平成19年分以後適用)


    1. 平成19年分以後の所得税及び平成19年度分以後の個人住民税について、国から地方への税源移譲を目的として税率構造が次のように改められます。

      所得税課税所得金額
      改正前(4段階)改正後(6段階)
      195万円以下
      10%5%
      195万円超330万円以下
      10%
      330万円超695万円以下20%20%
      695万円超900万円以下23%
      900万円超1,800万円以下30%33%
      1,800万円超37%40%


      個人住民税課税所得金額
      改正前(3段階)改正後(一律)
      200万円以下
      5%10%
      200万円超700万円以下
      10%
      700万円超13%


    2. 平成19年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について、給与等に係る税額表の見直し及び特定公的年金等に係る源泉徴収税率が5%(現行10%)に引き下げられます。

    3. その他所要の措置が講じられます。


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    会社法の制定等に伴う配当、株式等に関する規定の整備


    会社法の制定等に伴い、所得税、法人税等について、配当、株式等に係る規定の整備が行われました。 
    1. 株主等から出資を受けた金額を「資本金等の額」とするとともに、資本金等の額及び利益積立金額について所要の規定の整備が行われました。

    2. 剰余金の配当については、その原資に従って配当又は資本の払戻しとして取り扱うこととされました。

      この改正は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後の日をその支払に係る基準日とする剰余金の配当について適用されます。

    3. 2以上の種類の株式を発行する法人が自己の株式の取得等を行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額は、その株式の種類ごとに区分された資本金等の額とされました。

      この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己の株式の取得等について適用するとともに、同日前に種類株式を発行している法人の資本金等の額の区分について所要の経過措置が講じられています。

    4. 株主が受けた株式無償割当て及び新株予約権無償割当てについては、原則として、課税関係が生じないものとされました。

      この改正は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後に行われる株式無償割当て又は新株予約権無償割当てについて適用されます。

    5. 取得請求権付株式等につき、その請求権の行使等により譲渡をし、その対価としてその取得をする法人の株式等のみの交付を受けた場合には、原則として、その譲渡による譲渡損益は繰り延べることとされました。

      この改正は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後に行われる取得請求権付株式等の請求権の行使等による当該株式の譲渡について適用されます。

    6. 有価証券の範囲から自己の株式が除外され、法人が自己の株式を取得した場合には、資産に計上せず、その取得の時に資本金等の額を減少させることとされました。

      この改正は、平成18年4月1日以後に取得される自己の株式について適用するとともに、同日において有する自己の株式について所要の経過措置が講じられています。


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    住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長


    平成15年1月1日から3年間の特例措置として創設された「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」が2年(平成19年12月31日まで)延長されました。

    <住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例>
    住宅の取得または増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、相続時精算課税制度について、次の特例を適用することができます。

    1. 相続時精算課税制度について、住宅取得資金を贈与する場合は、特別控除が1,000万円上乗せされ、3,500万円まで拡大されます。

    2. 相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件(65歳以上の親)の制限はなく、65歳未満の親からの贈与であっても相続時精算課税制度を選択できます。


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    登録免許税の税率軽減


    土地に関する次の登記に対する登録免許税について、税率を軽減する特例が2年間(平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われる登記について適用)の時限措置として講じられました。

    1. 売買による所有権の移転登記

      1,000分の10(本則1,000分の20)

    2. 所有権の信託の登記

      1,000分の2(本則1,000分の4)


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    公示制度の廃止


    所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税の申告書に係る公示制度が廃止されました。

    この改正は、平成18年4月1日以後の公示に適用されます。


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    酒税の見直し


    酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」、「混成酒類」の4種類に大括り・簡素化するとともに、酒類間の税負担格差が縮小されました。

    この改正は、平成18年5月1日から実施されます。


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    たばこ税の引き上げ


    たばこ税の税率が1本当たり0.852円(国税0.426円、地方税0.426円)引き上げられました。

    この改正は、平成18年7月1日から実施され手持品課税が行われます。


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