人材投資(教育訓練)促進税制の創設
教育訓練費(研修委託費、研修参加費、社外講師謝金、外部施設使用料、教材費等)の増加額の一定割合を税額から控除する制度が創設されました。
- 制度の概要
青色申告者である個人又は法人が支出した当期の所得の計算上、必要経費又は損金に算入される教育訓練費の額が、直前2年以内の教育訓練費の額の平均を超える場合、その超える部分の金額の25%に相当する金額が税額から控除されます。
ただし、当期の税額の10%を限度とします。
- 中小企業者等の特例
中小企業者等については、上記の制度に代えて、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率による税額控除が認められます。
ただし、当期の税額の10%を限度とします。
・教育訓練費増加率が40%以上・・20%
・教育訓練費増加率が40%未満・・教育訓練費増加率×0.5
(注)教育訓練費増加率とは、当期の教育訓練費の額からその直前2年の教育訓練費の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合のことをいいます。
- 適用年度
適用年度は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始する各事業年度(個人の場合は平成18年から平成20年までの各年)で、3年間の時限措置とされています。
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中小企業等基盤強化税制の適用対象の緩和
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、中小企業が同法の経営革新計画に従って機械装置を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(リース資産についても7%の税額控除)が認められました。
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同族会社の特別税率の不適用制度の要件の緩和
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度について、次の事業年度が対象に加えられました。
(1) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の中小企業者に該当する同族会社の設立10年以内の各事業年度
(2) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた中小企業者の経営革新のための事業を実施している各事業年度
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エンジェル税制の適用期限の延長
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例(譲渡の日において3年超保有していた特定株式を、上場後3年以内又は上場前の合併・買収等により譲渡したときは、その譲渡益を2分の1に軽減する特例、いわゆるエンジェル税制)の適用期限が2年延長されました。
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民事再生法等の法的整理等が行われた場合の措置
民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われた場合の債務者である法人について、下記の措置が講じられました。
(1) 資産の評価損及び評価益の計上
(2) (1)の適用を受ける場合に、債務免除益の範囲内で期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して控除
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法人事業税の分割基準の見直し
法人事業税の分割基準について、次のとおり見直されました。
- 非製造業(鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。)について、課税標準の2分の1を事務所数により、2分の1を従業者数により関係都道府県に分割する。
- 本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置を廃止する。
この改正は、平成17年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
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住宅ローン減税の適用対象要件の緩和
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅については、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)に関わらず、住宅借入金等特別控除制度の適用対象となる既存住宅の範囲に加えられました。
この改正は、平成17年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。
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寄付金控除の限度額の引上げ
寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の30相当額(改正前100分の25相当額)に引き上げられました。
この改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。
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国民年金保険料の納付証明書の添付等の義務づけ
国民年金保険料等について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料等の支払をした旨を証明する書類の添付等が義務づけられました。
この改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。
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特定口座内保管上場株式等の無価値化によるみなし譲渡損の特例等
- 特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等による無価値化損失が生じた場合には、一定の要件の下で、これを株式等の譲渡損失とみなす特例が創設されました。
この改正は、平成17年4月1日以後に清算結了等の事実が発生する場合について適用されます。
- 自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)について、平成17年4月以降も、実際の取得価額での特定口座への受入れが可能になりました。(みなし取得価額での受入れは平成16年末をもって終了しています。)
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定率減税の縮減(平成18年分以後適用)
平成11年以降、景気対策のための臨時異例の措置として継続されてきた定率減税が2分の1に縮減されます。
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現 行 |
改正後 |
所得税
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所得税額の20%相当額 (25万円限度) |
所得税額の10%相当額 (12.5万円限度) |
個人住民税 |
所得割額の15%相当額 (4万円限度) |
所得割額の7.5%相当額 (2万円限度) |
この改正は、平成18年分以後の所得税及び平成19年度分以後の個人住民税について適用されます。
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