中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用措置について、その適用期限が(1)及び(2)については平成18年3月31日、(3)については同法の期限である平成17年4月13日までの開始事業年度に延長されました。
(1)設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社
(2)新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する者)
(3)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者に該当する法人で前事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合が3%を超えるもの