欠損金の繰越期間の延長等
- 欠損金の繰越期間の延長
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が、それぞれ7年(改正前5年)に延長されました。
この改正の対象となる欠損金は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
- 帳簿書類の保存期間の延長
欠損金の繰越期間の延長と併せて、帳簿書類の保存期間と更正の期間制限も次のように延長されました。
- 帳簿書類の保存期間について
帳簿書類の保存期間が7年(改正前5年)に延長されました。
この改正は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類について適用されます。
- 法人税の更正の期間制限について
欠損金額に係る更正の期間制限が7年(改正前5年)に延長されました。
この改正は平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が5年(改正前3年)に延長されました。
この改正は平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税について適用されます。
- 欠損金の繰戻し還付の不適用制度の適用期限の延長
平成4年4月1日から平成16年3月31日までの間に終了する事業年度で生じた欠損額については、一定の場合を除いて繰戻しによる還付は受けられないことになっていますが、この繰戻し還付の不適用制度の適用期限が2年延長されました。
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連結納税制度の連結付加税の廃止
連結納税制度を採用している企業は、連結所得に対する法人税に2%の税率の連結付加税を上乗せすることになっていますが、この連結付加税については当初の期限通りに平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度をもって廃止されます。
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同族会社の留保金課税の不適用措置の延長
中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用措置について、その適用期限が(1)及び(2)については平成18年3月31日、(3)については同法の期限である平成17年4月13日までの開始事業年度に延長されました。
(1)設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社
(2)新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野開拓を実施する者)
(3)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の中小企業者に該当する法人で前事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合が3%を超えるもの
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土地譲渡益重課制度の適用停止の延長
法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限が5年間延長され平成20年12月31日までとされました。
一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年間延長され平成20年12月31日までとされました。
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中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械・装置等を取得した場合、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を認める制度)について、特定の器具備品の取得価額要件が120万円(改正前100万円)以上に、リース費用総額要件が160万円(改正前140万円)以上に引き上げられたうえ、その適用期限が2年間延長され平成18年3月31日までとされました。
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土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例
- 長期譲渡所得の課税の特例について、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例を廃止し、税率が引き下げられました。
| 改正前(特例) | 改 正 後 | 特別控除後の譲渡益 |
所得税 20% 住民税 6% | 所得税 15% 住民税 5% |
この改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用されます。
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上で、適用期限が5年間延長されました。
(1)税率が引き下げられました。
特別控除後の譲渡益 | 改 正 前 | 改 正 後 |
4,000万円以下の部分 | 所得税 15% 住民税 5% | 所得税 10% 住民税 4% |
4,000万円超の部分 | 所得税 20% 住民税 6% | 所得税 15% 住民税 5% |
(2)次の課税の特例を適用した場合は、この軽減税率の特例は適用されません。
- 収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例
- 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰延べ措置
- 収用交換等の5,000万円特別控除
- 特定土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除
- 特定住宅地造成事業等のための1,500万円特別控除
- 農地保有合理化等のための800万円特別控除
- 居住用財産の3,000万円特別控除
これらの改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用されます。
- 長期譲渡所得の100万円特別控除が廃止されました。
この改正は、平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。
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土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例
短期譲渡所得の課税の特例について、税率が引き下げられました。
改 正 前 | 改 正 後 | 次のいずれか多い方の税額
(1)譲渡益の所得税40%、住民税12%相当額
(2)全額総合課税をした場合の上積税額の110%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次のいずれか多い方の税額
(1)譲渡益の所得税20%、住民税6%相当額
(2)全額総合課税をした場合の上積税額
| 次の税額
・譲渡益の所得税30%、住民税9%相当額
ただし、国等に対する譲渡については、次の税額
・譲渡益の所得税15%、住民税5%相当額 |
この改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用されます。
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土地、建物等の譲渡損失の損益通算の廃止
土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しが認められないことになりました。
この改正は、平成16年分以後の所得税及び平成17年度分以後の個人住民税について適用されます。
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住宅ローン減税の見直し
住宅借入金等特別控除制度については、平成15年分の制度が1年延長され平成16年分に適用され、平成17年分以後は減税規模が段階的に縮小されます。
平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。
居住年 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
最大控除額 |
平成16年 |
5,000万円以下の部分 |
1年目から10年目まで1% |
500万円 |
平成17年 |
4,000万円以下の部分 |
1年目から8年目まで1%
9年目及び10年目まで0.5% |
360万円 |
平成18年 |
3,000万円以下の部分 |
1年目から7年目まで1%
8年目から10年目まで0.5% |
255万円 |
平成19年 |
2,500万円以下の部分 |
1年目から6年目まで1%
7年目から10年目まで0.5% |
200万円 |
平成20年 |
2,000万円以下の部分 |
1年目から5年目まで1%
6年目から10年目まで0.5% |
160万円 |
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特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の緩和
「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」の適用要件のうち「譲渡資産の取得に係る住宅借入金等の残高を有する」という要件を除外したうえで、その適用期限が3年間延長され平成18年12月31日までとされました。
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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡(親族等に対するものは除かれます。)をした場合に譲渡損失(この譲渡契約を締結した日の前日において譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の残高を有する場合に限られます。)があるときは、一定の要件の下で、その譲渡損失の金額についてその年の翌年以後3年間(合計所得金額が3,000 万円以下の年に限ります。)の総所得金額等からの繰越控除を認めるという制度が創設されました。
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非上場株式等の譲渡所得の税率の引下げ
上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率が所得税15%、住民税5%(改正前 所得税20%、住民税6%)に引き下げられました。
この改正は、平成16年1月1日以後に行う株式等の譲渡による所得について適用されます。
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公募株式投資信託の受益証券の譲渡所得の優遇税率の適用
公募株式投資信託の受益証券を譲渡した場合の譲渡所得等の金額について、上場株式等を譲渡した場合と同様の優遇税率(所得税7%、住民税3%)が適用されることになりました。
また、解約・償還又は譲渡による損失について、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の対象とされました。
この改正は、平成16年1月1日以後に行う公募株式投資信託の受益証券の譲渡による所得について適用されます。
なお、優遇税率の適用は平成15年1月1日から平成19年12月31日までで、平成20年1月1日以後は所得税15%住民税5%が適用されます。
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特定口座内保管上場株式等の譲渡所得計算等の特例等
- 特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募株式投資信託の受益証券が追加されました。
この改正は、平成16年4月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。
なお、外国投資信託以外の公募株式投資信託については、平成16年10月1日以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用されます。
- 特定口座の取扱者の範囲に、銀行、協同組織金融機関又は登録金融機関が追加(改正前は証券会社のみ)されました。
この改正は、平成16年4月1日以後に設定される特定口座について適用されます。
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エンジェル税制の適用特定中小会社の拡大等
特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例(一定の要件を満たす場合に、特定中小会社の特定株式の取得に要した費用を、その株式に係る譲渡所得の金額を限度として、その取得をした年分の株式等に係る譲渡所得の金額から控除する制度、いわゆるエンジェル税制)について、次の措置が講じられました。
- 特定中小会社の範囲の拡大
適用対象となる特定中小会社の範囲に、次の株式会社が加えられました。
- 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するもので、投資事業組合契約に従って投資事業有限責任組合を通じて投資される等一定の要件を満たす株式会社
- 内国法人のうち、その設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当するもので、証券業協会がその定める規則に従って指定をした銘柄(グリーンシート・エマージング区分)の株式を発行する等一定の要件を満たす株式会社
この改正は、平成16年4月1日以後に払込みにより取得する株式について適用されます。
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる特定株式の譲渡期間の緩和等
- この特例の対象となる特定中小会社の特定株式の譲渡期間について、譲渡の日(改正前 上場等の日)において同日前3年超所有し、かつ、上場等の日以後3年内の間の譲渡に緩和されました。
- 上記の譲渡期間要件の緩和に伴い、上場等の日前に特定中小会社の特定株式を合併・買収等による一定の譲渡をした場合における株式等に係る譲渡所得等の金額について、特定中小会社の特定株式を譲渡した場合の譲渡所得等の課税の特例の対象とされました。
この改正は平成16年4月1日以後に行う特定中小会社の特定株式の譲渡について適用されます。
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公的年金等控除及び老年者控除の見直し
公的年金等控除及び老年者控除について、次のように改正されました。
- 公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置が廃止されます。
- 老年者控除が廃止されます。
- 老年者特別加算として年齢65才以上の者の公的年金等控除の最低保障額が50万円加算され、120万円とする特例措置が講じられます。
これらの改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。
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青色申告特別控除制度の見直し
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(改正前55万円)に引き上げられます。
なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置(青色申告特別控除額45万円)は、廃止されます。
この改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。
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特定事業用資産の課税価格の計算の特例の拡充
特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例(特定同族会社株式等について、一定の要件を満たす場合に、発行済株式等の総数の3分の2以下の部分については相続税の課税価格が10%減額される制度)について、対象となる特定同族会社株式等の価額の上限が10億円(改正前3億円)に引き上げられました。
この改正は、平成16年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当等の課税の特例の創設
相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈につき相続税があるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその非上場株式の発行会社に譲渡した場合について、次の措置が講じられました。
- その非上場株式の譲渡の対価としてその発行会社から交付を受けた金銭の額がその発行会社の資本等の金額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税が行われません。
- 上記の適用を受ける金額について、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例が適用されます。
この改正は、平成16年4月1日以後の相続等により取得した非上場株式を平成16年4月1日以後に譲渡する場合について適用されます。
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