令和6年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<相続税・贈与税に関する改正点> |
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<法人事業税に関する改正点> |
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最終更新日:2024.7.20 |
T O P | 令和6年度税制改正点 | 令和5年度税制改正点 |
賃上げ促進税制の強化賃上げ促進税制について以下の見直しを行います。
交際費等の損金不算入制度の見直し及び延長交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり 5,000円以下から10,000円以下に引き上げることとした上、次の特例措置の適用期限を3年延長します。
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の見直し及び延長中小企業者等が30万円未満の少額の減価償却資産を取得した場合の取得価額の損金算入特例について、 その適用期限を令和8年3月31日まで2年延長します。
戦略分野国内生産促進税制の創設民間として事業採算性に乗りにくいものの、 国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となるGX・DX・経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するため、 生産・販売量に応じて減税を行う新たな制度を創設します。
イノベーションボックス税制の創設研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる 一定の所得について、その事業年度において損金算入できる新たな制度を創設します。
中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充中小企業事業再編投資損失準備金制度(※)について、成長意欲のある中堅・中小企業が、複数回の M&Aを実施する場合には、積立率を現行の70%から、2回目には90%、3回目以降は100%に拡充し、 据置期間を現行の5年から10年に延長します。
第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し法人が有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するものについては、期末に時価評価することとされ、 評価損益は課税対象とされています。
所得税・個人住民税の定額減税令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた 扶養親族1人(いずれも居住者)につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の見直し
ストックオプション税制の利便性向上ストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、 最大で現行の3倍となる年間3,600万円へ引上げます(※)。
住宅取得資金贈与非課税制度の延長直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を、 令和8年12月31日まで3年延長します。
法人版・個人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進する観点から講じている法人版事業承継税制の特例措置について、 コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年します。
法人事業税付加価値割の見直し法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置について、 法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用要件等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長します。
外形標準課税の適用対象法人の見直し1.外形標準課税の対象法人について、現行基準を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の 対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が 10億円を超えるものは、外形標準課税の対象に追加されます。
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