令和5年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<相続税・贈与税に関する改正点> |
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<消費税に関する改正点> |
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最終更新日:2023.8.8 |
T O P | 令和5年度税制改正点 | 令和4年度税制改正点 |
中小法人の法人税率の特例の延長中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税率を15%に軽減する措置が2年(令和7年3月31日までに開始する事業年度まで)延長されました。
研究開発税制の見直し試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)は、次の3つの税額控除制度によって構成されています。
オープンイノベーション促進税制の見直しオープンイノベーション促進税制とは、一定の条件下でスタートアップ企業への投資額の25%の所得控除(損金算入) を受けられる制度(適用期限は令和6年3月31日まで)です。
企業による先導的人材投資に係る税制措置企業の成長を先導する人材の創出を後押しするため、以下の措置が講じられます。
NISA制度の抜本的拡充・恒久化「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、NISA制度について、非課税保有期間を無期限化するとともに、 口座開設可能期間については期限を設けず、恒久的な措置とします。
スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設保有する株式を売却し、@自己資金による創業やAプレシード・シード期のスタートアップ(※)への再投資を行う際に、 再投資分については譲渡益に課税を行わない措置が創設されました。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置が設けられました。
特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し特定非常災害に係る損失(雑損失)の繰越控除制度について、次の措置が講じられました。
資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、 適用期限が令和8年3月31日まで3年延長されました。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、 適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されました。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を 3年間講ずることとします。
一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置インボイス制度の実施にともなう、事務負担を軽減する観点から、基準期間(前々年・前々事業年度)における 課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、 インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とします。
少額な返還インボイスの交付義務の見直し事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの 交付を不要とします。
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