中小法人の法人税率の特例の延長
中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税率を15%に軽減する措置が2年間(令和5年3月31日まで)延長されました。
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DX投資促進税制の創設
経済の持続的成長のためには、DXによる企業変革が重要となっていることを踏まえ、
新規ビジネスの構築等に関する計画に基づく、接続性・クラウドの利用・レガシーシステムからの脱却・サイバーセキュリティー
といった点が確保された事業変革デジタル投資を促進する税制が創設されました。(2年間の時限措置)
デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、企業がデジタル技術等を活用し、
顧客等のニーズを基にビジネスモデルや企業文化・風土等を変革し、競争上の優位性を確立させることをいいます。
<制度の概要>
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の事業適応計画について同法の認定を受けたものが、
同法の改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、その認定事業適応計画に従って実施される産業競争力強化法の
情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、
又はその情報技術事業適応を実施するために必要なソフトウエアの利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)
の支出をした場合には、次の措置が講じられました。
- 取得等をして国内にある事業の用に供した情報技術事業適応設備の取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%
(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができます。
- 事業適応繰延資産の額の30%の特別償却とその事業適応繰延資産の額の3%
(グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、5%)の税額控除との選択適用ができます。
- 対象資産の取得価額及び対象繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円を限度とします。
- 税額控除における控除税額は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%を上限とします。
(注1)情報技術事業適応設備とは、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応
(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたものに限る。)
の用に供するために新設又は増設をするソフトウエア並びにそのソフトウエア又はその情報技術事業適応を実施するために
必要なソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械装置及び器具備品をいい、開発研究用資産を除きます。
(注2)グループとは、会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグループをいいます。
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、「2050年カーボンニュートラル」
の実現を達成するためには、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠であり、
税制上強力に支援するという措置が創設されました。(3年間の時限措置)
<制度の概要>
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の事業適応計画について同法の認定を受けたものが、
同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、
その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力強化法の生産工程効率化等設備又は需要開拓商品生産設備の取得等をして、
国内にある事業の用に供した場合には、次の措置が講じられました。
- その生産工程効率化等設備等の取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%
(温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%)の税額控除との選択適用ができます。
- 対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は500億円を限度とします。
- 税額控除における控除税額は、DX投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%を上限とします。
(注1)生産工程効率化等設備とは、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、
生産工程の効率化による温室効果ガスの削減その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に用いられるものをいいます。
(注2)需要開拓商品生産設備とは、エネルギー利用環境負荷低減事業適応に用いられる製品であって、
温室効果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品その他の我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが
見込まれる製品として主務大臣が定める製品の生産に専ら使用される設備をいいます。
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繰越欠損金の控除上限の特例の創設
コロナ禍による欠損金については、一定期間に限り、DXやカーボンニュートラル等、
事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲において、最大100%までの控除を可能とする措置を、
未曽有の事態を踏まえた臨時異例のものとして講じられました。
<制度の概要>
産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の改正法の施行の日から
同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法の事業適応計画の認定を受けたもののうち、
その認定事業適応計画に従って同法の事業適応を実施するものの適用事業年度において特例対象欠損金額がある場合には、
その特例対象欠損金額については、欠損金の繰越控除前の所得の金額
(その所得の金額の50%を超える部分については、累積投資残額に達するまでの金額に限る。)
の範囲内で損金算入できることとされました。
対象欠損事業年度 |
欠損金の控除限度額 |
2年間 |
最大5年間100%控除可能 |
(注1)事業適応は、経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして一定の基準に該当するものに限ります。
(注2)適用事業年度とは、次のいずれにも該当する事業年度をいいます。
@ 基準事業年度(特例対象欠損金額が生じた事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度後の事業年度で所得の金額が生じた最初の事業年度をいう。)
開始の日以後5年以内に開始した事業年度であること。
A 認定事業適応計画の実施時期を含む事業年度であること。
B 令和3年4月1日以前に開始する事業年度であること。
(注3)特例対象欠損金額とは、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度
(一定の場合には、令和2年2月1日から同年3月31日までの間に終了する事業年度及びその翌事業年度)
において生じた青色欠損金額をいいます。
(注4)累積投資残額とは、事業適応計画に従って行った投資の額から既に本特例により欠損金の繰越控除前の所得の金額の50%を超えて損金算入した欠損金額に相当する金額を控除した金額をいいます。
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研究開発税制の見直し
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)は、次の3つの税額控除制度によって構成されています。
- 試験研究費の総額に係る税額控除(総額型)
- 中小企業技術基盤強化税制による税額控除(総額型との選択適用)
- 特別試験研究費に係る税額控除(オープンイノベーション型)
研究開発税制について、次の見直しが行われました。
- 総額型の見直し
@税額控除率の見直し及び延長
税額控除率を次のとおり見直し、その下限を2%(現行:6%)に引き下げた上、
その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限が2年延長されました。
イ 増減試験研究費割合が9.4%超の場合
10.145%+(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35
ロ 増減試験研究費割合が9.4%以下の場合
10.145%−(9.4%−増減試験研究費割合)×0.175
A控除税額の上乗せ
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、
かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度
(研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限の特例の適用を受ける事業年度を除く。)
の控除税額の上限に当期の法人税額の5%を上乗せされました。
(注1)基準年度比売上金額減少割合とは、当期の売上金額が令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の売上金額に満たない場合の
その満たない部分の金額のその最後に終了した事業年度の売上金額に対する割合をいいます。
(注2)基準年度試験研究費の額とは、令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の試験研究費の額をいいます。
B上乗せ特例の延長
試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び
控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限が2年延長されました。
- 中小企業技術基盤強化税制の見直し
中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しが行われました。
@令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、
かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度の控除税額の上限に当期の法人税額の5%が上乗せされました。
A増減試験研究費割合が8%を超える場合の特例を増減試験研究費割合が9.4%を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、
その適用期限が2年延長されました。
イ 12%+(増減試験研究費割合−9.4%)×0.35 (17%上限)
ロ 控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。
B試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合
(上記ロの適用がある場合を除く)における控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限が2年延長されました。
- オープンイノベーション型の見直し
オープンイノベーション型について、対象となる特別試験研究費の額に、国立研究開発法人の外部化法人との共同研究及び
国立研究開発法人の外部化法人への委託研究に要する費用の額を加え、その税額控除率が25%とされる等の見直しが行われました。
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人材確保等促進税制の見直し・延長
給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の税額控除制度(人材確保等促進税制)を見直し、
青色申告書を提出する法人が、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において
国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、新規雇用者給与等支給額の新規雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が2%以上であるときは、
控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除ができるという制度に改正されました。
この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、
控除対象新規雇用者給与等支給額の20%の税額控除ができます。
控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とします。
(注1)設立事業年度は対象外とします。
(注2)新規雇用者給与等支給額とは、国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の一般被保険者
(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)
に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
新規雇用者比較給与等支給額とは、前期の新規雇用者給与等支給額をいいます。
(注3)控除対象新規雇用者給与等支給額とは、国内の事業所において新たに雇用した者
(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から
1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
ただし、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とするとともに、
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の適用がある場合には、所要の調整を行います。
(注4)比較教育訓練費の額は、前期の教育訓練費の額とします。
(注5)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
について、その範囲を明確化するとともに、新規雇用者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等支給額からは雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととします。
この改正は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
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中小企業における所得拡大促進税制の見直し・延長
中小企業における所得拡大促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
- 適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件を、
雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であることとの要件に見直します。
- 税額控除率が25%となる要件のうち、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が
2.5%以上であることとの要件を、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であることとの要件に見直します。
(注)給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
について、その範囲を明確化するとともに、次の見直しを行います。
@ 上記1及び2の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととします。
A 税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、
雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とします。
この改正は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
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中小企業投資促進税制等の延長等
- 中小企業投資促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
@ 対象となる指定事業に次の事業を加える。
イ 不動産業
ロ 物品賃貸業
ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
A 対象となる法人に商店街振興組合を加える。
B 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。
- 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)は、適用期限の到来をもって廃止されました。
- 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に
計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画
(経営資源集約化措置が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、
その適用期限が2年延長されました。
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住宅ローン控除の見直し
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、次の特例措置が講じられました。
- 住宅ローン控除の特例の延長等
@住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、
住宅ローン控除の特例を適用できることとされました。
(注)「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、
次の区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。
イ 居住用家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等:
令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
A上記@の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が
40u以上50u未満である住宅の用に供する家屋についても適用できることとされました。
ただし、床面積が40u以上50u未満である住宅の用に供する家屋に係る上記@の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、
その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されません。
- 個人住民税
上記1の改正により延長された控除期間(11年目〜13年目)についても、所得税額から控除しきれない額について、
現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内において、
個人住民税額から控除されます。
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退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、
2分の1課税を適用しないこととされました。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
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セルフメディケーション税制の見直し
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
について、次の措置を講じた上、その適用期限が5年延長されました。
- 対象医薬品の範囲の見直し
@所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、
療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外します。
AスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品
(スイッチOTC医薬品を除く)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの
(3薬効程度)を対象に加えます。
(注)具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
- 手続きの簡素化
健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類
(取組関係書類)については、確定申告書への添付又は確定申告書の提出の際の提示を不要とします。
(注)確定申告書の提出の際に添付すべき医薬品購入費の明細書には、その取組に関する事項を記載しなければなりません。
この改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
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国や地方自治体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の事業により、
その業務を利用する者の居宅その一定の場所において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務
又は認可外保育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品については、
所得税を課さないこととされました。
この改正は、令和3年分以後の所得税について適用されます。
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同族会社が発行した社債の利子所得課税の適正化
同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものを、
総合課税の対象とすることとされました。
また、その個人及びその親族等が支払を受けるその同族会社が発行した社債の償還金についても、総合課税の対象とすることとされました。
(注)上記の法人と特殊の関係のある個人とは、法人との間に発行済株式等の50%超の保有関係がある個人等をいいます。
この改正は、令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子及び償還金について適用されます。
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教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のように見直され、
その適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました。
- 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、
その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を、受贈者がその贈与者から相続等
により取得したものとみなします。
ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。
イ 23 歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- 上記1により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、
贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、その管理残額に対応する相続税額を、
相続税額の2割加算の対象とします。
- 本措置の対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、
都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加えます。
1及び2の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。
3の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
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結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
次のように見直され、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました。
- 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、
その贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、その管理残額に対応する相続税額を、
相続税額の2割加算の対象とします。
- 受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20 歳以上)に引き下げます。
- 本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、
都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加えます。
1の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について、
2の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用されます。
3の改正は、令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用されます。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のように見直されました。
- 令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、
次のとおり、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました。
省エネ等住宅用家屋に係る非課税限度額 |
| 現 行 | 改正後 |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋 | 1,200万円 | 1,500万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 800万円 | 1,000万円 |
一般の住宅用家屋に係る非課税限度額 |
| 現 行 | 改正後 |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋 | 700万円 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 300万円 | 500万円 |
- 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を40u以上(現行:50u以上)に引き下げます。
この改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
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税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものについは、
原則、押印義務が廃止されました。(令和3年4月1日施行)
なお、現行、実印による押印・印鑑証明書の添付を求めている国税関係書類については、
引き続き押印・印鑑証明書の添付が求められます。
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