令和元年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<法人地方税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<個人地方税に関する改正点> |
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<相続税・贈与税に関する改正点> |
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最終更新日:2019.8.17 |
T O P | 令和元年度税制改正点 | 平成30年度税制改正点 |
中小法人の法人税率の特例の延長中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税率を15%に軽減する措置が2年間(令和3年3月31日まで)延長されました。
研究開発税制の見直し試験研究を行った場合の税額控除制度研究開発税制(研究開発税制)は、次の4つの税額控除制度によって構成されています。
中小企業投資促進税制の延長等<投資促進系の優遇税制> 中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る特別償却の創設近年増加している自然災害等に備えるため、青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)のうち同法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画認定を受けたものが、同法の改正法の施行日から令和3年3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業の用に供した場合には、その取得価額の20%の特別償却ができるという制度が創設されました。所得税についても同様です。
租税特別措置法のみなし大企業の範囲の見直し現行制度においては、@同一の大規模法人(資本金の額が1億円を超える法人など)に発行済み株式の1/2以上、又は A複数の大規模法人に発行済み株式の2/3以上を直接保有されている中小企業は、みなし大企業として、中小企業向けの租税特別措置の適用対象外となっていました。
仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備法人税における仮想通貨の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の措置が講じられました。 地方法人課税における新たな偏在是正措置地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。 住宅ローン控除の特例の創設消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関連する措置「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく地域福利増進事業の事業区域内の土地等について、以下に掲げる譲渡が長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率)の対象とされました。
空き家の3,000万円控除の延長及び拡充空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、改正前の制度では、被相続人が相続の直前まで対象家屋を居住の用に供していた場合に限り特例の適用ができました。
仮想通貨に関する所得税の課税関係の整備個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、その者の所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額とするほか、所要の措置が講じられました。
源泉徴収における源泉控除対象配偶者等の見直し源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用について、次のように見直されました。
住宅ローン控除の改正に伴う措置所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目〜13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲内で個人住民税額から控除されます。
ふるさと納税制度の見直しふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で創意工夫することにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金控除額について見直しが行われました。
子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。
個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設認定相続人が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する制度が創設されました。
個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設認定受贈者(18歳(令和4年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限る。)が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する制度が創設されました。
特定事業用宅地等に係る小規模他宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次のように見直されました。
教育資金の一括贈与非課税措置の見直し直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、次のように見直され、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について、次のように見直され、適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。
民法(相続関係)の改正に伴う税制上の措置平成30年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が公布され、相続に関する規律が見直されたことに伴い、新たに創設された配偶者居住権や特別寄与料に対する課税など、相続税等について所要の改正を行うこととされました。
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