対象資産


一 対象となる資産

減損会計基準の対象となる固定資産は、有形固定資産(土地、建物、機械装置、建設仮勘定等)、無形固定資産(営業権、借地権、連結調整勘定等)、及び投資その他の資産(投資不動産、長期前払費用として計上されている権利金等ーただし、長期前払利息など財務活動から生ずる費用に関する経過勘定項目は除く)が含まれます。

所有権移転外ファイナンスり一ス取引により使用しているり一ス資産について賃貸借処理(オフバランス処理)を行っている場合、経済的実態は所有している資産と同等と考えられるので、貸借表上、固定資産に計上されていないり一ス資産も対象となります。

二 対象外の資産

減損会計基準は、固定資産に分類される資産を対象資産としますが、そのうち、他 の基準に減損処理に関する定めがある以下のような資産については、対象資産から除かれます。
  1. 「金融商品に係る会計基準」における金融資産
  2. 「税効果会計に係る会計基準」における繰延税金資産
  3. 「研究開発費等に係る会計基準」において無形固定資産として計上されている市場販売目的のソフトウェア
  4. 「退職給付に係る会計基準」における前払年金費用

繰延資産は貸借表上、固定資産に分類されていないため、減損会計基準の対象資産とはなりませんが、支出の効果が期待されなくなった場合には、一時的に償却されることとなります。



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