平成28年度税制に関する改正点 |
<法人税に関する改正点> |
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<法人地方税に関する改正点> |
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<所得税に関する改正点> |
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<消費税に関する改正点> |
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最終更新日:2016.7.6 |
T O P | 平成28年度税制改正点 | 平成27年度税制改正点 |
法人税率の引下げ普通法人等に対する法人税の税率(現行23.9%)が次のとおり、段階的に引き下げられました。
欠損金の繰越控除制度の更なる見直し欠損金の繰越控除制度について企業経営への影響を考慮して更なる見直しが行われました。
企業版ふるさと納税制度の創設地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行日から 平成32年3月31日までの間に、「地方創生推進寄附活用事業」(仮称)に関連する寄附金を支出し た場合には、現行の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて、その支出した寄附金の額のうち 次の金額を税額控除するという制度が創設されました。
交際費等の損金不算入制度の延長交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待 交際費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限につ いても2年延長されました。 建物附属設備及び構築物等の償却方法の見直し(法人税・所得税)平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物の償却方法について、 定率法を廃止し、定額法を適用することになりました。
少額減価償却資産の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象と なる法人から常時使用する従業員数が1,000人を超える法人を除外した上、その適用 期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。
生産性向上設備投資促進税制の廃止(法人税・所得税)生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)は、 予定どおり適用期限(平成29年3月31日までに取得等かつ国内の事業に供用)をもって廃止されます。
雇用促進税制の見直し及び延長(法人税・所得税)雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除制度)について、適用期限が平成30年3月31日までの 期間内に始まる各事業年度(所得税については平成30年分)まで延長され、また、平成28年4月1日以後に 開始する事業年度から所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度)との 併用が可能になりました。
法人事業税の外形標準課税の見直し
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に 供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その 敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は 除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)を した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除できるという制度が創設されました。
三世帯同居に対応した住宅改修工事等に係る特例の創設個人が、その者の所有する居住用家屋について一定の三世帯同居対応改修工事を行い、 平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、 次のいずれかの特例を適用することができるという制度が創設されました。
通勤手当の非課税限度額の引き上げ通勤手当の非課税限度額を月額10万円から月額15万円に引き上げられました。
医療費控除の特例の創設適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、@特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、 A予防接種、B定期健康診断、C健康診査、Dがん検診のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から 平成33年12月31日までの間に自己又は生計を一にする配偶者等に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入した 場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。) の合計額が1.2万円を超えるときは、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除 できる制度(セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除)が創設されました。
消費税率引上げ時期の再延期等平成28年6月1日、安倍内閣総理大臣は、消費税率10%(現行8%)への引上げ及び軽減税率制度の導入時期を 平成31年10月とする旨を正式に発表しました。
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