平成15年度消費税に関する改正点 
 

M E N U

  • 事業者免税点制度の適用上限の引き下げ
  • 簡易課税制度の適用上限の引き下げ
  • 中間申告の申告・納付回数の改正
  • 課税期間の特例の改正
  • 総額価格表示の義務付け
  • 最終更新日:2003.10.24

    T O P平成15年度税制改正点平成15年分確定申告のあらまし平成15年度消費税改正点

    事業者免税点制度の適用上限の引き下げ


    納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。

    1. 適用時期
      この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

    2. 届出
      基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

      平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間が課税事業者となる場合で、直前の課税期間において納税義務が免除されていた事業者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。

    3. 基準期間とは
      基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、事業年度が1年である法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。したがって、個人事業者の平成17年分の基準期間は平成15年分、事業年度が1年である法人の平成17年3月末決算分の基準期間は平成15年3月末決算分となります。

      (注)免税事業者には消費税が課税されませんから、基準期間が免税事業者であった場合の基準期間における課税売上高を計算するときは税抜きの処理は行わないこととなります。


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    簡易課税制度の適用上限の引き下げ


    簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。

    1. 適用時期
      この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

    2. 届出
      その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間の開始の日の前日(事業を開始した課税期間等であればその課税期間中)までに所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

    3. 簡易課税制度とは
      簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして仕入控除税額を計算する制度であり、具体的にはその課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率を掛けて計算した金額が仕入控除税額とみなされます。  したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。

      事業区分 該当事業 みなし仕入率
      第1種事業 卸 売 業 90%
      第2種事業 小 売 業 80%
      第3種事業 製造業等 70%
      第4種事業
      その他の事業(飲食
      業、保険・金融業等)
      60%
      第5種事業
      不動産業、運輸・
      通信業、サービス業
      50%


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    中間申告の申告・納付回数の改正


    直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える場合には、中間申告・納付を毎月(現行3ヵ月ごと)行うこととなります。

    1. 適用時期
      この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

    2. 申告の回数
      直前の課税期間の確定消費税額によって申告の回数が下記のようになります。(確定消費税額に地方消費税額は含まれません。)

    直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超
    400万円以下
    400万円超
    4,800万円以下
    4,800万円超
    申告の回数 年1回
    (中間不要、確定1回)
    年2回
    (中間1回、確定1回)
    年4回
    (中間3回、確定1回)
    年12回
    (中間11回、確定1回)


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    課税期間の特例の改正


    3ヵ月ごとの期間を1課税期間とする現行の課税期間の特例制度に、新たに1ヵ月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。

    • 適用時期
      この改正は、平成16年1月1日から施行され、平成16年4月1日以後開始する年又は事業年度(3ヵ月ごとの課税期間特例の適用を受けている事業者は平成16年4月1日以後開始する課税期間)から適用されます。


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    総額価格表示の義務付け


    課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品などの販売、役務の提供などの取引を行なう際に、あらかじめその取引価格を表示する場合は、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。

    1. 適用時期
      この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

    2. 総額表示とは
      総額表示の義務付けは、消費者が値札等を見れば「消費税等を含めた支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。総額表示とは、例えば次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。

      <総額表示の例>
       本体価格200円、税込210円の商品の場合

      • 210円
      • 210円(税込)
      • 210円(本体価格200円)
      • 210円(うち消費税等10円)
      • 210円(本体価格200円、消費税等10円)

      (注)価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。
      ただし、「200円(税抜)」「税抜200円+税」「税抜200円+消費税等10円」などの表示は総額表示には該当しません。

    3. 対象となる価格表示
      対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示義務の対象になります。

      価格が表示される場面としては、商品等の選択時(値札等)と代金の決済時(レシート等)がありますが、総額表示義務の対象となるのは商品等の選択時の価格表示です。代金の決済時の表示はこれまでどおりの表示であっても差し支えありません。

      総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ取引価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けるものではありません。


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