平成11年度法人税に関する改正点 |
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法人税率の引き下げ
平成11年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人税の税率が次のように引き下げられます。
改 正 前 改 正 後 普通法人の税率 34.5% 30% 中小法人の軽減税率 25% 22% 公益法人等及び協同
組合等の軽減税率25% 22%
平成11年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税の税率が次のように引き下げられます。
改 正 前 改 正 後 普通法人の税率 30.7% 27.1% 協同組合等の税率 23.1% 20.5%
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法人事業税率の引き下げ
平成11年4月1日以後に開始する各事業年度の所得に対する法人事業税の税率が次のように引き下げられます。
普通法人の標準税率
改 正 前 改 正 後 年400万円以下の所得 5.6% 5% 年400万円超年800万円
以下の所得8.4% 7.3% 年800万円超の所得及び
清算所得11% 9.6%
特別法人の標準税率
改 正 前 改 正 後 年400万円以下の所得 5.6% 5% 年400万円超の所得及び
清算所得7.5% 6.6%
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情報通信機器の即時償却制度の創設(パソコン減税)
平成11年4月1日から平成12年3月31日までの1年間に取得し事業の用に供した、取得価額が100万円未満のパソコン等の一定の情報通信機器については、その取得価額の全額を取得事業年度の損金に算入することができます。<一定の情報通信機器の範囲>
なおパソコン本体を購入する際の付属設備(ディスプレイ、キーボード、プリンター、イメージスキャナー、モデム・ルーター、電源装置など)についても同制度の適用対象となります。
- 電子計算機(パソコン)
- デジタル複写機
- メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ
- デジタル構内交換設備
- デジタルボタン電話設備
- 電子ファイリング設備
- マイクロファイル設備
- ICカード利用設備
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中小企業投資促進税制の延長
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が取得し事業の用に供した、一定の機械装置、器具備品、車両等について、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の特別税額控除の選択適用ができるというものです。
当初、平成10年6月1日から平成11年5月31日までの1年間の時限措置として創設されましたが、その適用期限が1年間延長され平成12年5月31日までとなりました。<パソコン減税との関連>
(例)1台40万円のパソコンを3台(合計額120万円)購入
パソコン減税では1設備の取得価額が100万円未満、中小企業投資促進税制では1設備又は同一種類の複数設備の取得価額の合計額が100万円以上が適用対象となります。
1台40万円は取得価額が100万円未満のためパソコン減税の適用対象になり、また合計額120万円は取得価額の合計額が100万円以上のため中小企業投資促進税制の適用対象になります。この場合どちらか一方の制度を選択適用できます。
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