平成10年度法人税に関する改正点 
 


平成10年4月1日から施行される改正法人税法は、法人税の税率が引き下げられるとともに、それに伴う大幅な課税ベースの見直しが行われます。

  1. 税率の引き下げ

      法人税率の引き下げ

      法人事業税率の引き下げ

  2. 各種引当金制度の改正

      貸倒引当金  賞与引当金  退職給与引当金

      製品保証引当金  特別修繕引当金

  3. 減価償却の改正

      建物の償却方法と耐用年数の短縮

      少額減価償却資産の取得価額基準の引き下げ

      2分の1簡便償却制度の廃止

      営業権の償却方法

  4. 収益及び費用の改正

      収益及び費用の計上時期

      交際費等の損金不算入割合の引き上げ

      使途秘匿金課税の期間延長

      不正支出の役員報酬等に対する損金不算入

      役員の親族に対する過大給与の損金不算入

      外国の罰金等に対する損金不算入

  5. その他の主な改正

      上場有価証券の評価方法

      欠損金の繰戻し還付の不適用の期間延長

      利子、配当等に係る所得税額の控除の特例の廃止

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法人税率の引き下げ


各事業年度の所得に対する法人税の税率が次のように引き下げられます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

 改 正 前  改 正 後 
普通法人の税率
37.5%34.5%
中小法人の軽減税率28%25%
公益法人等及び協同
組合等の軽減税率
27%25%


平成10年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税の税率が次のように引き下げられます。

 改 正 前  改 正 後 
普通法人の税率
33%30.7%
協同組合等の税率24.8%23.1%


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法人事業税率の引き下げ


国税である法人税の税率が次のように引き下げられることに伴って、地方税である法人事業の税率も次のように引き下げられます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

普通法人の標準税率
改 正 前改 正 後
年350万円以下の所得 6% 年400万円以下の所得 5.6% 
年350万円超年700万円
以下の所得
 9% 年400万円超年800万円
以下の所得
 8.4% 
年700万円超の所得及び
清算所得
 12% 年800万円超の所得及び
清算所得
 11% 


特別法人の標準税率
改 正 前改 正 後
年350万円以下の所得 6% 年400万円以下の所得 5.6% 
年350万円超の所得及び
清算所得
 8% 年400万円超の所得及び
清算所得
 7.5% 


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貸倒引当金


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


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賞与引当金


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


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退職給与引当金


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


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製品保証引当金


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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特別修繕引当金


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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建物の償却方法と耐用年数の短縮


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少額減価償却資産の取得価額基準の引き下げ


取得時に損金処理できる小額減価償却資産の取得価額基準が20万円未満から10万円未満に引き下げられます。
ただし10万円以上20万円未満の資産については、通常の償却方法に代えて事業年度毎に一括して3年間で均等償却する方法も認められます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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2分の1簡便償却制度の廃止


機械装置、器具備品、車両等に認められている初年度2分の1簡便償却制度が廃止されます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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営業権の償却方法


営業権の償却方法は任意償却から5年間均等償却に改められます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に取得する資産について適用されます。

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収益及び費用の計上時期


(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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交際費等の損金不算入割合の引き上げ


中小企業の交際費について、定額控除枠内の交際費の損金不算入割合が100分の20(改正前100分の10)に引き上げられます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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使途秘匿金課税の期間延長


使途秘匿金課税の支出がある場合の40%重課の特例が2年間延長され、平成12年3月31日までに終了する事業年度について適用されます。

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不正支出の役員報酬等に対する損金不算入


不正の行為によって役員に対して支給する報酬の額については損金の額に算入されません。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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役員の親族に対する過大給与の損金不算入


役員と特殊な関係のある使用人に対する給与等の額のうち過大な部分の金額については損金の額に算入されません。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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外国の罰金等に対する損金不算入


罰金等の損金不算入の対象に、外国又は外国の地方公共団体が課する罰金、科料に相当するものが加えられます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に課される罰金等について適用されます。

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上場有価証券の評価方法


上場有価証券の評価方法について切り放し低価法が廃止されます。
改正以後の事業年度においては期首の帳簿価額をもって取得価額とされます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

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欠損金の繰戻し還付の不適用の期間延長


欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度が2年間延長され、平成12年3月31日までに終了する事業年度については、欠損金の繰戻し還付は受けられません。

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利子、配当等に係る所得税額の控除の特例の廃止


利子、配当等に係る所得税額が、その事業年度の法人税額から控除できなかった場合には、翌期以降4年間にわたり順次繰り越して控除されましたが、この制度が廃止され、今後は控除しきれなかった所得税額は、その事業年度で還付されます。

(適用時期)平成10年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。

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