平成25年度税制に関する改正点(続)
 

M E N U

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。

<消費税に関する改正点>
  • 消費税収入の使途の明確化
  • 消費税率の引上げ
  • 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
  • 任意の中間申告制度の創設
  • 税率引上げに伴う経過措置
  • 消費税転嫁対策特別措置法に規定する「総額表示義務の特例措置」
  • 課税標準額に対する消費税額の計算の特例に関する経過措置の改正
  •  
    最終更新日:2013.10.30

    T O P 平成25年度税制改正点 平成25年度税制改正点

    消費税収入の使途の明確化


    国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の 社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に 充てるものとされました。

    (注)地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、 社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。


    PageTopに戻る


    消費税率の引上げ


    消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされました。

    適用開始日 現   行 平成26年4月1日 平成27年10月1日
    消 費 税 率 4.0% 6.3% 7.8%
    地方消費税率 1.0% 1.7% 2.2%
    合  計 5.0% 8.0% 10.0%

    ※経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、 経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を 講ずることとされています。

    ※引上げ後の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる 資産の譲渡等について適用されます。


    PageTopに戻る


    特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設


    その事業年度の基準期間(原則としてその事業年度の前々事業年度をいいます。)がない法人で、 その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000 万円未満の法人(新規設立法人) のうち、次の1、2のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立 法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、 納税義務が免除されないこととなりました。

    1. その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を 直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合 (特定要件)に該当すること。

    2. 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な 関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に 相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。

    この制度は、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて 適用されます。


    PageTopに戻る


    任意の中間申告制度の創設


    直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者 (中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した 届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後に その末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2) することができることとされました。

    (注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の 中間申告の対象となる期間をいいます。

    (注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。 また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。 なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した 消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。

    この制度は、個人事業者の場合は平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、 平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。


    PageTopに戻る


    税率引上げに伴う経過措置


    改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から 引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、 課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が 適用されることとなります。

    ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を 適用することとするなどの経過措置が講じられています。


    PageTopに戻る


    消費税転嫁対策特別措置法に規定する「総額表示義務の特例措置」


    「消費税転嫁対策特別措置法」第10条の規定により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの 間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置(誤認防止措置)」 を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例が設けられました。
    なお、消費者の方々の利便性にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、 できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。


    PageTopに戻る


    課税標準額に対する消費税額の計算の特例に関する経過措置の改正


    平成26年4月1日以後に行われる総額表示義務の対象となる取引について、総額表示を行っている場合に おいて、その取引に係る決済上受領すべき金額を税込価格を基礎として計算することができなかった ことにつきやむを得ない事情があるときは、経過措置として、当分の間、旧消費税法施行規則第22条第1項 の規定を適用できることとされました。
    また、上記の総額表示義務の特例措置の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして、 この経過措置の適用を受けることができることとされました。


    PageTopに戻る

    HOMEシェアウエア会計税務情報ネット相談サービス