平成22年度税制に関する改正点 
 

M E N U

<法人税に関する改正点>
  • グループ法人税制の見直し
  • 清算所得課税の廃止
  • 外国子会社合算税制の見直し
  • 移転価格税制の見直し
  • 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の廃止
  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)
  • 情報基盤強化税制の適用期限到来による廃止(法人税・所得税)
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    <所得税に関する改正点>
  • 寄附金控除の適用下限額の引下げ
  • 政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ
  • 特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長
  • 扶養控除の見直し(平成23年分以後適用)
  • 生命保険料控除制度の改組(平成24年分以後適用)
  • 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の創設
     (平成24年分以後適用)
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    <相続税・贈与税に関する改正点>
  • 平成22年分・平成23年分住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税の拡充
  • 小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し
  • 定期金に関する権利の評価方法等の見直し
  • 相続税の障害者控除の見直し
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    <その他の改正点>
  • 消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
  • たばこ税の引上げ
  •   
    最終更新日:2010.6.8

    T O P 平成22年度税制改正点 平成21年度税制改正点

    グループ法人税制の見直し


    100%資本関係のある法人をひとつのグループととらえたうえで単体で課税するグループ法人税制が導入され、 連結納税制度についても見直しが行われました。

    ※100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式の全部を直接又は間接に保有する 関係)のある法人をいいます。

    1. グループ法人税制(単体法人・連結法人いずれも対象)

      <平成22年4月1日以後開始事業年度から適用>
      @ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の中小企業特例措置について、資本金の額若しくは 出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人については適用しないこととされます。

      • 軽減税率
      • 特定同族会社の特別税率(留保金課税制度)の不適用
      • 貸倒引当金の法定操入率
      • 交際費の損金不算入制度における定額控除制度
      • 欠損金の繰戻しによる還付制度

      ※別表一(一)では、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しない ものを「非中小法人」として区分する仕様に改正されます。

      A 100%グループ内の内国法人からの受取配当については、全額益金不算入とし、負債利子控除を 適用しないこととされます。

      ※別表八では、株式の区分を「関係法人株式等」と「その他株式等」に分けて計算するなど、 全面的な改正が行われます。

      <平成22年10月1日から適用>
      @ 連結法人間取引の損益の調整制度を改組し、100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転 (非適格合併による移転を含みます)を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外 への移転等の時に、その移転を行った法人において計上する制度とされます。これに伴い、適格事後設立 制度が廃止されます。

      ※連結納税の課税繰延べに係る別表九(三)が削除され、新たに別表十四(四)「完全支配関係がある 法人の間の取引の損益の調整に関する明細書」に改められます。

      A 100%グループ内の法人間で非適格株式交換等が行われた場合、完全子法人等の有する資産が 時価評価制度の対象から除外されます。

      B 100%グループ内の法人間の寄附金について、支出法人において全額損金不算入とすると ともに受領法人は全額益金不算入とされます。

      ※受贈益については、別表四で減算・社外流出欄に「受贈益の益金不算入額」欄が追加され、 別表三で留保金課税の所得基準額の計算欄に、受贈益の額を記入するように改正されます。
      寄附金については、別表十四(二)で損金不算入額の記入について「完全支配関係がある法人に 対する寄附金額」に改正されます。

      C 100%グループ内の内国法人間で現物配当(みなし配当を含みます)を行った場合、譲渡損益の 計上を繰り延べる等の措置が講じられます。この際、源泉徴収等を行わないこととされます。

      D 100%グループ子法人の株式を親法人に譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しない こととされます。

    2. 連結納税制度(連結法人のみ対象)

      <平成22年4月1日以後開始事業年度から適用>
      連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用対象外となる連結子法人の その開始又は加入前に生じた欠損金を、その個別所得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越 控除の対象とすることとされます。

      <平成22年10月1日から適用>
      @ 連結納税の承認申請書の提出期限が、適用しようとする事業年度の開始の日の3月前の日 (現行:6月前の日)とされます。

      A 事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合、加入日以後最初の月次決算日の 翌日が効力発生日とされます。

      B 連結納税開始又は連結グループ加入後2月以内に連結グループから離脱する法人の有する資産は、 時価評価の対象から除外されます。

    3. 資本に関係する取引等に係る税制

      企業グループにおける法人税制の見直し等に伴い、みなし配当の譲渡損益など資本に関する取引についての 見直しが行われ、平成22年10月1日から適用されます。

      @ みなし配当の際の譲渡損益

      • 100%グループ内の内国法人間の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を 計上しないこととされます。

      • 取得を予定して取得した自己株式で生じたみなし配当は、益金不算入制度(外国子会社配当益金 不算入制度を含みます)を適用しないこととされます。

      • 抱合株式については、譲渡損益を計上計上しないこととされます。

      A その他

      • 適格合併等の場合における欠損金の制限措置等について、実態に応じて適用要件が見直されます。

      • 分割型分割について、みなし事業年度を設けないこととされます。

      • 売買目的有価証券、未決済デリバティブ取引に係る契約等を適格分社型分割等により移転する場合 の処理について整備が行われます。

      • 合併類似適格分割型分割が行われた場合の欠損金の引継ぎ等が廃止されます。

      • 受取配当の益金不算入制度における負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度が、 平成22年4月1日から平成24年3月31日に開始する各事業年度 (現行:平成10年4月1日から平成12年3月31日に開始する各事業年度)と改められます。
        この改正は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


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    清算所得課税の廃止


    清算所得課税は廃止され、通常の所得課税へ移行されます。
    移行の際、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置が講じられます。

    1. 平成22年9月30日までに解散した場合(現行の取扱い)

      解散・清算手続きのなかですべての資産・負債を整理したうえで、最後に残った株主へ返還すべき財産(残余 財産)に基づいて、次の算式で計算した清算所得に税率を乗じる方法によって、納付すべき税額を計算します。

      清算所得=残余財産の価額−(解散時の資本金等の額+解散時の利益積立金額(マイナスの場合は0))

    2. 平成22年10月1日以後に解散した場合(改正後の取扱い)

      @ これまでの財産法ではなく、通常の事業年度と同様の所得課税(いわゆる損益法)が適用されます。

      ※会社の解散・清算手続きにおいては、会社が所有する資産を処分したうえで債務の支払いを行いますが、 所有資産の処分によってその含み損益が実現した場合、これらの実現損益は課税所得を構成することとなります。

      A 課税方法の変更に伴い、残余財産がないと見込まれる場合に限り、「期限切れ欠損金の損金算入」が 認められることとなります。

      ※債務超過会社の清算手続きにおいては、最終的に返済できない債務の免除を受けることとなりますが、 債務免除益も益金の額に算入されることになります。
      この債務免除益に対する税負担に配慮し、残余財産がないと見込まれる場合に限って、過去に切り捨て られた欠損金の損金算入を認めるというものです。

      B 連結子法人の解散(合併による解散を除く)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものは、 連結納税の承認の取消事由から除外されます。

      C みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備が行われます。


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    外国子会社合算税制の見直し


    <外国子会社合算税制の概要>

    内国法人等が、実体のない子会社等を通じて国際取引を行うことによって、直接国際取引した場合より 税負担を不当に軽減・回避し、結果として日本での課税を免れることになる場合があります。
    外国子会社合算税制(いわゆるタックス・ヘイブン税制)は、このような租税回避行為に対処するため、 一定の税負担の水準(25%)以下の国・地域にある実体のない子会社等の所得に相当する金額について、 内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税する制度です。
    なお、外国の子会社等が、適用除外基準を満たす場合には、合算課税の対象とはなりません。

    ※適用除外基準
     @ 事業基準:主たる事業が株式の保有等でないこと
     A 実体基準:一定の固定施設を有すること
     B 管理支配基準:事業の管理等を自ら行っていること
     C 所在地国基準:主として所在地国で事業を行っていること
    又は非関連者基準:主として非関連者との間で事業を行っていること

    ※外国関係会社、特定外国子会社等の要件
     @ 外国法人:内国法人以外の法人
     A 外国関係会社:外国法人のうち、居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者がその株式の50%以上を 直接及び間接に保有するもの
     B 特定外国子会社等:外国関係会社のうち、所得に対して課される税がない国に所在するもの又は 所得に対する税負担が25%以下のもの

    <外国子会社合算税制の見直し>
    国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応しながら、 租税回避行為を一層的確に防止する観点から、外国子会社合算税制等について、次の見直しが行われました。

    これらの改正は、特定外国子会社等の平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

    1. トリガー税率の引き下げ

      特定外国子会社等に該当することとされる著しく低い租税負担割合の基準(トリガー税率)が、 20%(現行:25%)以下に引き下げられます。

      ※トリガー税率の引き下げにより対象から外れる国としては、法人税率(実効税率)で見た場合、 中国、韓国、マレーシア、ベトナム等が挙げられます。(但し、税負担の判定は、各子会社の実際の 税負担を基に行われます。)

    2. 対象株主の範囲の見直し

      外国子会社合算税制の適用を受ける内国法人等の直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合要件が、 10%(現行:5%)以上に引き上げられます。

    3. 適用除外基準の見直し

      特定外国子会社等の適用除外基準について、次の措置が講じられます。

      • 事業基準に関し、適用除外とならない「株式等の保有を主たる事業として営む法人」の判定上、 統括会社が保有する被統括会社の株式等については、「株式等」から除外され合算対象外となります。

      • 非関連者基準の判定上、卸売業を主たる事業として営む統括会社が被統括会社との間で行う取引に ついては、関連者取引に該当しないものとされ合算対象外となります。

      • 特定外国子会社等で所在地国基準又は非関連者基準を満たさないものが、事業基準、実体基準及び 管理支配基準を満たす場合の適用対象金額の計算において、現行の人件費の10%相当額を控除する措置が 廃止されます。

      ※統括会社とは、次の全ての要件を満たす特定外国子会社等をいいます。
       @ 一の内国法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されていること。
       A 二以上の被統括会社を有し、その被統括会社に対して統括業務を行っていること。
       B 本店所在地国において統括業務に係る固定施設等及びその統括業務に従事する者(役員を除く)を有すること。

      ※被統括会社とは、次のすべての要件を満たす外国法人をいいます。
       @ 統括会社が、発行済株式等の25%以上を直接に保有し、かつ、議決権の25%以上を直接に 保有するその統括会社の関連者(非関連者基準における関連者であって、外国法人に限るものとし、 内国法人等の同族関係者に係る関連者を除きます。)であること。
       A 所在地国において、実体のある事業活動を行っていること。

    4. 資産性所得に対する合算課税

      適用除外基準を満たす特定外国子会社等であっても、その特定外国子会社等が資産運用的な所得を 有する場合には、内国法人等のその特定外国子会社等に対する株式等の保有割合に応じ、その 資産性所得を内国法人等の所得に合算して課税されます。

      ※資産性所得とは、次の所得をいいます。
       @ 株式保有割合10%未満の株式等の配当等に係る所得又はその譲渡(取引所又は店頭における株式等の 譲渡に限る)による所得
       A 債券の利子に係る所得又はその譲渡(取引所又は店頭における債券の譲渡に限る)による所得
       B 工業所有権及び著作権(出版権及び著作隣接権を含む)の提供による所得(特定外国子会社等に より開発されたもの等から生じる所得を除く)
       C 船舶又は航空機の貸付けによる所得

      ※合算すべき所得が次の金額以下である場合は、合算しません。
       @ 特定外国子会社等の資産性所得の合計額が当該特定外国子会社等の税引前所得の5%以下である場合
       A 特定外国子会社等の資産性所得に係る収入金額の合計額が1,000万円以下である場合

    5. 合算対象所得にかかる二重課税の排除

      内国法人等が外国法人から配当等を受ける場合には、その配当等の額のうち、内国法人等の配当等を受ける日を 含む事業年度及びその事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度における次のいずれか少ない金額に 達するまでの金額は、益金の額に算入されないこととされます。

      • 他の外国法人の支払った配当のうち、内国法人等がその外国法人を通じて間接保有する金額の合計額

      • 他の外国法人につき合算対象とされた金額のうち、内国法人等がその外国法人を通じて間接保有する 金額の合計額

      この改正は、内国法人の平成22年4月1日以後に開始する事業年度において受ける外国法人からの配当等について 適用されます。

    ※これらの改正により、別表十七(三)付表二「統括会社及び非統括会社の状況等に関する明細書」や 別表十七(三の二)「特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分対象金額に関する 明細書」等が新設されます。


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    移転価格税制の見直し


    国際取引を行う企業の予見可能性を確保し、事務負担に配慮しつつ、税務執行の透明化・円滑化の 観点から、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、次の見直しが 行われました。

    1. 移転価格課税について、独立企業間価格の算定及び検証に当たり、国外関連者との間の 取引価格の交渉過程等の検討を要する場合に特に留意すべき事項等が運用において明確にされます。

    2. 移転価格調査における納税者の協力が得られない場合の推定課税規定において提出又は提示を 求めている書類について、その範囲が、次の区分に基づき、明確にされます。

      @ 国外関連取引の内容を記載した書類
      A 国外関連取引について法人が算定した独立企業間価格に係る書類


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    特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入の廃止


    新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景に、個人事業主との負担の公平性を 確保する観点から、いわゆる一人オーナー会社において発生する「経費(オーナー給与に係る給与所得控除 相当額)の二重控除」を是正する措置として、平成18年度に特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の 損金不算入制度が導入されました。

    この、特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度は、平成22年4月1日以後終了事業年度 から廃止されます。

    なお、オーナー給与について、個人事業主との課税の不均衡の是正と、「二重控除」の問題を解消するための 抜本的措置が平成23年度改正で講じられます。


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    少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長(法人税・所得税)


    中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(青色申告書を提出する中小企業者等が30万円 未満の少額減価償却資産を取得した場合、当期に取得等をした少額減価償却資産の取得価額の合計額300万円を 限度として、取得した事業年度又は年分に全額損金算入等(即時償却)を認める制度)の適用期限が2年延長 (平成24年3月31日までに取得する減価償却資産について適用)されました。


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    情報基盤強化税制の適用期限到来による廃止(法人税・所得税)


    情報基盤強化税制については、適用期限(平成22年3月31日)の到来をもって廃止されました。
    所得税についても同様に廃止されました。


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    寄附金控除の適用下限額の引下げ


    寄附金控除について、平成22年分から適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。


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    政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ


    平成26年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算 の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。


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    特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長


    特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2から36の5)に ついて、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件が追加された上、その適用 期限が2年延長されました。

    この改正は、平成22年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用されます。


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    居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長


    居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)及び特定居住用財 産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2)について、その適用期限が2年延長されま した。


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    扶養控除の見直し(平成23年分以後適用)


    扶養控除の見直しが行われます。

    1. 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

      「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(扶養親族のうち、 年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されます。
      これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされます。

    2. 特定扶養親族の範囲の縮小

      高校の実質無償化に伴い、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分25万円 (地方税12万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円(地方税33万円)とされます。
      これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされます。

    3. 同居特別障害者に対する障害者控除の変更

      扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に おいて、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円(地方税23万円)を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する 障害者控除の額が75万円(地方税53万円)に引き上げられます。

    この改正は、平成23年分以後の所得税(平成24年度分以後の住民税)について適用されます。


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    生命保険料控除制度の改組(平成24年分以後適用)


    生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円(住民税7万円)から12万円(住民税8.4万円)に引き上げられます。

    1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

      新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除 のそれぞれの適用限度額を4万円(住民税2.8万円)とします。 これにより控除の合計適用限度額が12万円(住民税7万円)に引き上げられます。

    2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

      従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円(住民税3.5万円))を適用します。

    この改正は、平成24年分以後の所得税(平成25年度分以後の住民税)について適用されます。


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    非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税の創設(平成24年分以後適用)


    金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施 される上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当 所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。

    ※非課税口座とは、非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等の営業所に設定された 上場株式等の振替記載等に係る口座をいいます。

    1. 非課税対象 : 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益

    2. 非課税投資額 : 口座開設年に、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)

    3. 非課税投資総額 : 最大300万円(100万円×3年間[平成24年から平成26年])

    4. 保有期間 : 最長10年間、途中売却は自由( ただし、売却部分の枠は再利用不可)

    5. 口座開設数 : 年間1人1口座( 毎年異なる金融機関に口座開設可)

    6. 開設者 : 居住者等( その年1月1日において満20歳以上である者)

    7. 導入時期 : 平成24年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入

    8. 口座開設期間 : 平成24年から平成26年までの3年間の各年

    この改正は、平成24年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の 配当等及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。


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    平成22年分・平成23年分住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税の拡充


    父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは 取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合において、 一定の要件を満たすときは、500万円までの金額について贈与税が非課税とされていました (以下「旧非課税制度」といいます)。

    この制度は改正され、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた 住宅取得等資金については、その住宅取得等資金のうち、原則として、平成22年の贈与についてこの 制度の適用を受ける人は1,500万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は 1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、改正後のこの制度を「新非課税 制度」といいます)。

    1. 新非課税制度の父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した「受贈者の要件」は、 次のとおりです。

      @ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

      (注)贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、贈与を受けた時に日本国籍を有していること、 及び、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあることに該当する場合は対象となります。

      A 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

      B 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

      C 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

      D 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。

      E 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

      (注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。

      ※平成22年中に贈与により住宅取得等資金を取得した人で、上記Cの要件を満たさないために新非課税制度を適用できない場合であっても 上記C以外の要件のすべてを満たしているときは、旧非課税制度を適用することができます。

    2. 新非課税制度の住宅取得等資金の非課税限度額は、次のとおりです。
      なお、非課税限度額は、受贈者ごとの限度額となります。
      また、住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となった金額については、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の 計算において、相続税の課税価格に加算されません。

       平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,500万円
       平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,000万円

      ※ 平成22年の贈与について旧非課税制度の適用を受ける人は、1,500万円が500万円となります。

    3. 新・旧非課税制度は、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に 贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

    4. 新・旧非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算 課税にあっては特別控除額(2,500万円)が適用できます。

    ※住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止されました。
    なお、贈与者の年齢要件に係る特例(贈与者が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)は、平成23年12月31日まで2年延長されます。


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    小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し


    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は 居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しが行われました。

    1. 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200uまで50%減額)が 適用対象から除外されます。

    2. 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件が判定されます。

    3. 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する 部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。

    4. 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることが明確化されます。

    この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税に ついて適用されます。


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    定期金に関する権利の評価方法等の見直し


    定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価方法について、現行の評価方法による評価額が実際の 受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しが行われました。

    1. 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額

      次のうちいずれか多い金額とされます。

      @ 解約返戻金相当額
      A 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
      B 予定利率等を基に算出した額

      この改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に契約締結して、その期間内に相続若しくは 遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(確定給付企業年金等に係るものを除く)及び 平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は 贈与税について適用されます。

    2. 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とされます。

      この改正は、平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る 相続税又は贈与税について適用されます。


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    相続税の障害者控除の見直し


    相続税の障害者控除について、平均寿命の伸長を踏まえ、次の見直しが行われました。

    障害者控除の額
    =6万円(特別障害者の場合は12万円)×85歳(改正前:70歳)に達するまでの年数

    この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。


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    消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化


    消費税の課税を適正化するために、調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合、 減額調整する措置の対象となるよう、次の見直しが行われます。

    ※調整対象固定資産
    棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。

    1. 事業者免税点制度の適用の見直し

      次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)中に、調整対象固定資産を取得した場合には、 その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度が適用できないこととされます。

      @ 課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の 当該選択の強制適用期間(2年間)

      A 資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間 (2年間)

      この改正は、@に該当する場合には平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者であれば、 同日以後開始する課税期間から適用し、Aに該当する場合には同日以後設立された法人について適用されます。

      ※事業者免税点制度
      基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、その課税期間については、消費税が免除されます。
      なお、個人事業者の新規開業年とその翌年及び新たに設立された法人の第一期目と第二期目の基準期間は 存在しないので、原則としてこれらの期間は免税事業者となります。ただし、法人の場合は、期首時点での 資本又は出資の金額が1,000万円以上の場合、これらの期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。

    2. 簡易課税制度の適用の見直し

      上記により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の 適用も受けられないこととされます。


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    たばこ税の引上げ


    たばこ税の税率が、1本当たり3.5円(国税1.75円、地方税1.75円)引き上げられました。

    この改正は、平成22年10月1日から適用されます。


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