令和4年度税制に関する改正点 
 

M E N U

令和4年度税制改正に関する法律が令和4年3月22日に成立し、次の改正が行われました。

<法人税に関する改正点>
  • 大企業向け賃上げ税制の改組(法人税・所得税)
  • 中小企業向け賃上げ税制の延長及び見直し(法人税・所得税)
  • 特定税額控除規定の不適用措置
  • 交際費等の損金不算入制度等の延長
  • 減価償却資産における取得価額の損金算入制度の見直し(法人税・所得税)
  • 完全子会社等の配当に係る源泉徴収の見直し
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    <所得税に関する改正点>
  • 住宅ローン控除の延長及び見直し
  • 居住用財産に係る特例の延長等
  • 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の見直し(個人住民税)
  • 大口株主等の要件の見直し
  • 財産債務調書制度等の見直し
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    <相続税・贈与税に関する改正点>
  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長及び見直し
  • 法人版事業承継税制の見直し
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    <消費税に関する改正点>
  • 適格請求書等保存方式に係る登録手続の見直し
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    <法人事業税に関する改正点>
  • 外形標準課税対象法人に対する法人事業税の見直し
  • ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し
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    最終更新日:2022.8.23

    T O P 令和4年度税制改正点 令和3年度税制改正点

    大企業向け賃上げ税制の改組


    大企業向けの税制については、令和3年度税制改正において「賃上げ・投資促進税制」から「人材確保等促進税制」に 改組されましたが、令和4年度税制改正において抜本的見直しが行われました。(所得税についても同様)

    1. 人材確保等促進税制の抜本的見直し

      給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、青色申告書を提出する法人が、 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは、 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度とされました。

      この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上であるときは、 税額控除率に10%を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、 税額控除率に5%を加算します。

      ただし、控除税額は当期の法人税額の20%を上限とします。

    2. 資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合には、 給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、 適用があるものとします。

    3. 「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいいます。) に対する給与等の支給額をいい、「継続雇用者比較給与等支給額」とは、前期の継続雇用者給与等支給額をいいます。

    4. 設立事業年度は対象外とします。

    5. 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存 (改正前:確定申告書等への添付)をしなければならないこととします。


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    中小企業向け賃上げ税制の延長及び見直し


    中小企業における所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額の雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であるときは、 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度)について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、 その適用期限が1年延長されました。(所得税についても同様)

    1. 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算します。

    2. 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算します。

    3. 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存 (改正前:確定申告書等への添付)をしなければならないこととします。


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    特定税額控除規定の不適用措置


    特定税額控除規定を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当する場合には、 継続雇用者給与等支給額に係る要件を、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上 (令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5%以上)であること (改正前:継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)とされました。

    (注)一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含みます。

    ※特定税額控除:@研究開発税制、A地域未来投資促進税制、B5G導入促進税制、Cデジタルトランスフォーメーション投資促進税制、 Dカーボンニュートラル投資促進税制


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    交際費等の損金不算入制度等の延長


    交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、 中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されました。


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    減価償却資産における取得価額の損金算入制度の見直し


    1. 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し

      少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け (主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外します。(所得税についても同様)

    2. 一括償却資産の損金算入制度の見直し

      一括償却資産の損金算入制度(取得価額が20万円未満の減価償却資産)について、上記1と同様とします。

    3. 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例制度の見直し

      中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例制度(取得価額が30万円未満の減価償却資産)について、上記1と同様とします。


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    完全子会社等の配当に係る源泉徴収の見直し


    一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、 その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととするほか、これに伴う所要の措置が講じられました。

    1. 完全子法人株式等(株式等保有割合 100%)に該当する株式等に係る配当等

    2. 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る) の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

    (注)「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く)、 人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人をいいます。

    この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。


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    住宅ローン控除の延長及び見直し


    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、 次の措置が講じられました。

    1. 住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、 控除率及び控除期間を次のとおりとします。

       イ ロ以外の住宅の場合

      居 住 年 借入限度額 控 除 率 控除期間
      令和4年・令和5年 3,000万円 0.7% 13年
      令和6年・令和7年 2,000万円 0.7% 10年

      (注)上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であり、 それ以外の場合(既存住宅の取得又は住宅の増改築等)における借入限度額は一律 2,000万円と、控除期間は一律 10年とします。

       ロ 認定住宅等の場合

        居 住 年 借入限度額 控 除 率 控除期間
      認定住宅 令和4年・令和5年 5,000万円 0.7% 13年
      令和6年・令和7年 4,500万円
      ZEH水準
      省エネ住宅
      令和4年・令和5年 4,500万円
      令和6年・令和7年 3,500万円
      省エネ基準
      適合住宅
      令和4年・令和5年 4,000万円
      令和6年・令和7年 3,000万円

      (注1)「認定住宅等」とは、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、 「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

      ※ ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、 高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、 年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」をいいます。

      (注2)上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、 住宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得である場合における借入限度額は一律 3,000万円と、控除期間は一律 10年とします。

    2. 適用対象者の所得要件を2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げます。

    3. 個人が取得等をした床面積が40u以上50u未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得についても、 本特例の適用ができることとします。
      ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円を超える年については適用しません。

    4. 令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除きます。) 又は建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、 一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得については、 本特例の適用ができないこととします。

    5. 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、 新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋 (登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなします。) であることを加えます。

    6. 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要とします。

    7. 給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とします。

    8. 個人住民税

      令和4年分以後の所得税において、住宅ローン控除の適用がある者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者に限る)のうち、 当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額とする) を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額 (最高 9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額します。

    上記2及び5の改正は、住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用されます。

    上記6及び7の改正は、居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。


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    居住用財産に係る特例の延長等


    1. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例の延長

      居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が、令和5年12月31日まで2年延長されました。

    2. 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例の延長

      特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が、令和5年12月31日まで2年延長されました。

    3. 特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例の延長及び見直し

      特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産が令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅 (登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除きます。)又は建築確認を受けない住宅で登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のものである場合の要件にその住宅が一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、 その適用期限が、令和5年12月31日まで2年延長されました。

      この改正は、令和4年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資産について適用されます。


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    上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の見直し


    1. 所得税と個人住民税の課税方式の統一

      特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と個人住民税の課税方式が一致されます。

    2. 上記1に伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件も所得税と個人住民税を一致させるよう規定の整備が行われます。

    この改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用されるとともに、所要の経過措置が講じられます。


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    大口株主等の要件の見直し


    上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置が講じられました。

    1. 株式等保有割合3%以上の株主の配当所得は総合課税

      内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、株式等保有割合が実質的に3%以上となる特殊関係個人株主が支払を受ける上場株式等の配当等について、 総合課税の対象とします。

      この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。

    2. 株式等保有割合1%以上の株主の報告義務

      上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、株式等保有割合が1%以上の氏名、 個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととします。

      この改正は、令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用されます。


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    財産債務調書制度等の見直し


    財産債務調書制度等について、次の見直しを行うこととされました。

    1. 財産債務調書の提出義務者の見直し

      現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が 10億円以上である居住者を提出義務者とします。

      この改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用されます。

    2. 財産債務調書等の提出期限の見直し

      財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(改正前:その年の翌年の3月15日)と します。(国外財産調書についても同様)

      この改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用されます。

    3. 提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し

      提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、 その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することと します。 (国外財産調書についても同様)

      この改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用されます。

    4. 財産債務調書等の記載事項の見直し

      財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満 (改正前:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行うことと します。

      この改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用されます。


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    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長及び見直し


    住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、次のように見直され、その適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました。

    1. 非課税限度額

      非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、 住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額と します。

       @ 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円

       A 上記以外の住宅用家屋 500万円

    2. 既存住宅用家屋の要件

      適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋 (登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。) であることを加えます。

    3. 受贈者の年齢要件

      受贈者の年齢要件は、18歳以上(改正前:20歳以上)に引き下げます。

    この改正(上記2を除きます。)は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様と します。
    なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課税限度額は、現行制度と同額(1,500万円又は1,000万円)と します。

    この改正は、令和4年1月1日(上記3については、同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。


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    法人版事業承継税制の見直し


    非上場株式等に係る相続税等の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が、令和5年3月31日まで1年延長されました。


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    適格請求書等保存方式に係る登録手続の見直し


    適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しがされました。

    1. 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、 その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとします。

    2. 上記1の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除きます。) のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、 事業者免税点制度を適用しません。

    3. 特定国外事業者(事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者をいいます。) 以外の者であって納税管理人を定めなければならないこととされている事業者が適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていない場合には、 税務署長はその登録を拒否することができることとし、登録を受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、 税務署長はその登録を取り消すことができることとします。

    4. 事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとします。

    5. その他適格請求書発行事業者の登録に係る所要の措置を講じます。

    この改正は、令和4年4月1日以後適用されます。


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    外形標準課税対象法人に対する法人事業税の見直し


    1. 法人事業税所得割の軽減税率の見直し

      令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、外形標準課税対象法人(資本金1億円超の法人)の年800万円以下の所得に係る軽減税率が廃止され、 標準税率が1.0%(改正前:0.7%)とされました。

    2. 法人事業税付加価値割における賃上げへの対応

      法人税における賃上げへの対応に合わせ、給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度が改組されました。

      法人が令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上である等の要件を満たすときは、 控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとされました。

      (注)雇用安定控除との調整等所要の措置を講じます。


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    ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し


    令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う製造・小売事業(特定ガス供給業)に係る課税方式については、 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課されることとし、その他の法人については、他の一般の事業と同様の課税方式とされました。


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