一時差異の把握と種類


(一)一時差異の把握

一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と税務上の資産及び負債の金額との差額をいいます。
一時差異には次のようなものがあります。

(二)一時差異の種類

一時差異には、差異が生じたときに税務計算上加算され、将来当該差異が解消するときに減算される「将来減算一時差異」と、差異が生じたときに税務計算上で減算され、将来当該差異が解消するときに加算される「将来加算一時差異」があります。

(1)将来減算一時差異

(2)将来加算一時差異

(三)一時差異に準ずるもの

税務上の繰越欠損金は、繰越期間に課税所得が生じた場合、課税所得を減額でき、その結果納付税額が減額されるため、税金の前払いの効果のある一時差異と同様の税効果を有するものとして取り扱います。
また、税務上の繰越外国税額控除は、繰越期間に外国税額控除余裕額を限度として税額を控除することが認められることから繰越欠損金同様税金の前払いの効果のある一時差異と同様の税効果を有するものとして取り扱います。
なお、一時差異及び一時差異と同じ税効果を有する繰越欠損金等を総称して「一時差異等」といいます。

(四)一時差異等に該当しない差異(永久差異)

会計上は費用又は収益として計上されるが、税務計算上は永久に損金又は益金に算入されない項目は、将来、税務計算上で加算又は減算させる効果をもたないため一時差異等には該当せず、税効果会計の対象となりません。
主な永久差異項目としては次のようなものがあります。

  1. 交際費(限度超過額)
  2. 寄付金(限度超過額)
  3. 役員賞与
  4. 法人税、地方税
  5. 延滞税、罰科金他
  6. 受取配当金益金不算入額

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