- 定額減税の対象となる人
令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。 -
(注)
- 「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。「非居住者」は定額減税の対象となりません。
- 定額減税額
定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
@本人(居住者に限る)・・30,000円 A同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る) ・・1人につき30,000円 -
(注)
- 同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者で、その年の所得の見積額が48万円以下の人をいいます。
- 定額減税の実施方法
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。 (1) 月次減税 令和6年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を順次控除します。(2) 年調減税 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行います。
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