中間財務諸表等おける税効果会計の取扱い


連結納税制度を適用する場合、中間連結財務諸表及び中間財務諸表(中間財務諸表等)における税効果会計は次のように取扱います。         
  1. 経過措置の適用を受ける場合

    • 経過措置を受ける場合、連結納税制度を適用する最初の事業年度に係る中間財務諸表等において、中間決算日までに連結納税の承認を受けた場合には、連結納税制度に基づく法人税等の額及び法人税等調整額を計上することになります。

    • 中間決算日までに連結納税の承認を受けていない場合でも、当事業年度に連結納税制度を適用することが明らかで、税効果会計の計算が合理的に行われていると認められる場合には、当中間会計期間から連結納税制度に基づく法人税等の額及び法人税等調整額を計上することができます。

  2. 経過措置の適用を受けない場合

    • 経過措置を受けない場合、連結納税制度を適用する最初の事業年度の直前事業年度に係る中間財務諸表等において、法人税等の額は単体納税制度に基づいて計上し、中間決算日までに連結納税の承認を受けた場合には、翌事業年度より連結納税制度を適用するものと仮定して、当中間会計期間から連結納税制度に基づく法人税等調整額を計上し、中間決算日までに連結納税の承認を受けていない場合には、法人税等調整額は単体納税制度に基づいて計上することになります。

    • 中間決算日までに連結納税の承認を受けていない場合でも、翌事業年度に連結納税制度を適用することが明らかで、税効果会計の計算が合理的に行われていると認められる場合には、翌事業年度より連結納税制度を適用するものと仮定して、当中間会計期間から連結納税制度に基づく法人税等調整額を計上することができます。



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