申告・納付


  1. 連結確定申告書の提出期限

    連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結所得の金額(又は連結欠損金額)等を記載した連結確定申告書を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
    また、連結子法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に連結事業年度に係る個別帰属額等を記載した書類を提出する必要があります。

  2. 提出期限の延長特例

    連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと、又は連結子法人が多数に上ることなどの理由により、決算が確定しない等のために連結確定申告書を提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、、連結親法人の納税地の所轄税務署長は、連結親法人の申請を受けて提出期限を2月延長することができます。
    この延長の制度を適用するためには、適用を受ける連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その承認申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
    なお、連結親法人が提出期限の延長の承認を受けた場合には、連結子法人が提出すべき個別帰属額等を記載した書類の提出期限についても自動的に延長されます。

  3. 連結所得に対する法人税額の納付期限

    連結親法人は、連結確定申告に係る法人税額を連結確定申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。
    ただし、連結確定申告書の提出期限の延長が認められている場合には、自動的に、その申告書に係る連結法人税額の納付期限についても延長されることとなります。

  4. 連結子法人の連帯納付責任

    連結子法人は、連結親法人が納付しなければならない各連結事業年度の連結所得に対する法人税額について、連帯納付の責任を負うことになります。したがって、連結親法人が連結法人税額を滞納した場合には、納付すべき連結法人税の全部について納付する責任があります。また、連結子法人が連帯納付の責任を負うこととなる法人税については、連結親法人又は連結子法人の所轄税務署長がその徴収を行うこととされています。

  5. 連結中間申告に係る経過措置

    平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始して、かつ15年3月31日以後に終了する事業年度を最初の連結事業年度の期間としようとする場合は、当該連結事業年度に係る中間申告は各連結法人の単体で行い、その中間納付額を連結中間納付額とみなして連結事業年度の連結法人税額から控除します。



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