連結事業年度等

  1. 連結事業年度

    連結事業年度とは、連結親法人の事業年度開始の日からその終了の日までの期間をいい、連結親法人と事業年度の異なる連結子法人は、この連結事業年度の期間を一つの事業年度とみなします。

  2. 適用開始に伴うみなし事業年度

    • 原則

      連結事業年度と異なる営業年度の子法人は、営業年度開始の日から連結事業年度の開始の日の前日までの期間を一つの事業年度とみなして単体申告を行い、連結事業年度の開始の日より連結事業年度終了の日までの期間は連結申告を行います。

    • 親法人の設立事業年度から適用を受ける場合

      時価評価法人等(時価評価資産等を有する法人)以外の法人では、営業年度開始の日から連結事業年度の開始の日の前日までの期間を一つの事業年度とみなして単体申告を行い、連結事業年度の期間は連結申告を行います。時価評価法人等では、営業年度開始の日から連結事業年度の開始の日の前日までの期間及び及び連結事業年度の期間を一つの事業年度とみなして単体申告を行い、連結事業年度終了の日の翌日以後の期間については連結申告を行います。

    • 制度創設当初の申請期限の特例の適用を受ける場合

      時価評価法人等以外の法人では、営業年度開始の日から連結事業年度の開始の日の前日までの期間を一つの事業年度とみなして単体申告を行い、連結事業年度の期間は連結申告を行います。時価評価法人等では、営業年度開始の日から連結事業年度の開始の日の前日までの期間及び及び連結事業年度の期間を一つの事業年度とみなして単体申告を行い、連結事業年度終了の日の翌日以後の期間については連結申告を行います。

  3. 連結グループに加入に伴うみなし事業年度

    • 連結グループに加入した子法人は、営業年度開始の日からその加入の日の前日までの期間及び加入の日より連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一つの事業年度とみなし、前者は単体申告を行い、後者は連結申告を行います。

  4. 連結グループから離脱に伴うみなし事業年度

    • 連結納税に係る承認の取消処分を受けたことに伴い連結グループから離脱した法人は、離脱の日の属する連結事業年度の期間及び連結事業年度終了の日の翌日から子法人の営業年度終了の日までの期間をそれぞれ一つの事業年度とみなして単体申告を行います。

    • 承認のみなし取消しに伴い連結グループから離脱した法人は、取消しの事実の生じた日の属する連結事業年度の期間及び連結事業年度終了の日の翌日から子法人の営業年度終了の日までの期間をそれぞれ一つの事業年度とみなして、単体申告を行います。ただし、連結子法人が連結事業年度終了の日に合併以外の事由により解散をした場合には、連結事業年度の期間は連結申告を行い、連結事業年度終了の日の翌日から子法人の営業年度終了の日までの期間は単体申告を行います。



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