平成21年分確定申告のあらまし 
 

 確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額とその所得金額に対する税金を確定して、源泉徴収や予定納税で納めた税金と比べ、納めすぎているか納め足りないかを精算する手続きのことをいいます。
 この確定申告を行なうことによって、税金を納めすぎている人は還付金の払い戻しを受け、納め足りない人は差額の税金を納付することになります。

改正のポイント
  • 機械装置の耐用年数等の見直し
  • 住宅ローン減税の延長・拡充
  • 認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除制度の創設
  • 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の創設
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の税額控除制度の延長・拡充
  • 電子申告に係る税額控除制度の延長
  • 上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長
  • 上場株式等の配当等に係る源泉徴収の軽減税率の延長
  • 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
  • 平成21年、22年に取得した土地等の譲渡益の1,000万円特別控除制度の創設
  • 平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設

  • 確定申告の概要
  • 確定申告をしなければならない人
  • 確定申告をすれば税金が戻る人
  • 確定申告の申告期限
  • 確定申告書の種類
  • 所得税の計算順序
  • 所得の種類と計算方法
  • 所得控除の種類と控除額
  • 所得税の税額表
  • 最終更新日:2010.2.10

    T O P 平成21年度税制改正点 平成21年分確定申告のあらまし

    機械装置の法定耐用年数等の見直し


    減価償却制度について、次の見直しが行われました。

    1. 法定耐用年数について、機械装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分を整理するとともに、法定耐用年数が見直されました。

      機械装置の法定耐用年数は、55区分(改正前:390区分)に簡素化され、原則として1業種=1区分に大括り化されることになりました(一部の業種を除いて、業種ごとに1本化)。

      農業所得について、旧別表第七(農林業用減価償却資産の 耐用年数表)は廃止され、別表第一(機械及び装置以外の 有形減価償却資産の耐用年数表)又は別表第二(機械及び 装置の耐用年数表)に統合されました。

      この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成21年分以後の所得税について適用されます。

    2. 耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例の適用を受けることができることされ、手続が簡素化されました。

      この改正は、平成21年分以後の所得税について適用されます。


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    住宅ローン減税の延長・拡充


    住宅借入金等特別控除制度(住宅借入金等を利用して住宅の取得等をし、居住の用に供した場合 において、一定の要件の下で、住宅借入金等の年末残高に控除率を乗じた金額を各年分の所得税額 から控除できる制度)については、適用期限が5年(平成25年まで)延長されるとともに、 制度が大幅に拡充されました。
    また、所得税で控除しきれない残額は住民税から控除する制度が創設されました。

    1. 住宅の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の 住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。

      居住年 住宅借入金等の
      年末残高の限度額
      控除率 最大控除額
      平成21年 5,000万円 1.0% 500万円
      平成22年 5,000万円 1.0% 500万円
      平成23年 4,000万円 1.0% 400万円
      平成24年 3,000万円 1.0% 300万円
      平成25年 2,000万円 1.0% 200万円

    2. 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に 該当する家屋で一定のもの)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を して平成21年6月4日から平成25年までの間に居住の用に供した場合の特例が創設されました。

      その住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率(控除期間10年間)は次のとおりです。

      居住年 住宅借入金等の
      年末残高の限度額
      控除率 最大控除額
      平成21年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成22年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成23年 5,000万円 1.2% 600万円
      平成24年 4,000万円 1.0% 400万円
      平成25年 3,000万円 1.0% 300万円

    3. 住宅ローン控除の所得税額控除残額の住民税額減額制度の創設

      平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者 (平成21年から平成25年までに入居した者に限ります。)のうち、当該年分の 住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の 適用がないものとした場合の所得税額とされます。)を控除した残額があるものに ついては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)限度)が減額できる措置が 創設されました。
      なお、給与支払報告書等について必要な改正が行われ、市町村に対する申告は不要と なります。

    4. 特定の増改築等に係る住宅ローン控除の延長

      特定の増改築等(バリアフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合)に係る住宅借入金等を 有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用期限を5年(平成25年まで) 延長するとともに、期限延長に伴う所要の措置が講じられました。


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    認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除制度の創設


    居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後 使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、長期優良住宅法の施行の日 (平成21年6月4日)から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合 (その新築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。) には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化 費用相当額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除 (当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除) できる制度が創設されました。

    • 「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区 分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、 更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費 用を基に平米当たりで定められた金額に当該認定長期優良住宅の床面積を乗じ て計算した金額をいいます。

    • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    • 税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、長期優良住宅建 築等計画の認定書の写し及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適 用されます。

    • 上記の項の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とするほ か、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられました。


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    既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の創設


    1. 省エネ改修工事

      居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、 その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、 一定の要件の下で、当該省エネ改修工事の費用の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事 費用相当額のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電装置を設置する場合は、300万円)を限度) の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる制度が創設されました。

      • 「一定の省エネ改修工事」とは、@全ての居室の窓全部の改修工事、 A床の断熱工事、B天井の断熱工事、C壁の断熱工事又はD太陽光発電装置設 置工事(A〜Dについては、@の工事と併せて行うものに限ります。 また、@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上と なるもの、Dについては一定のものに限ります。)であって、その工事費用の 額が30万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

      • 一定の省エネ改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく 登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく 建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

      • 「標準的な工事費用相当額」とは、省エネ改修工事の改修部位ごとに単位当たりの 標準的な工事費用の額として定められた金額に当該省エネ改修工事を行った床面積等を 乗じて計算した金額をいいます。

      • 平成21年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においてはその 適用を受けることはできません。

      • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    2. バリアフリー改修工事

      一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を 行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に その者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、当該バリアフリー改修工事の 費用の額と当該バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない 金額(200万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる措置が 創設されました。

      • 「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
        @ 50 歳以上の者
        A 介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者
        B 障害者である者
        C 居住者の親族のうち上記A若しくはBに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

      • 「一定のバリアフリー改修工事」とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、 便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化 を行う工事であって、その工事費用の額(補助金等をもって充てる部分を除きます。) が30万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。

      • 一定のバリアフリー改修工事の証明は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に 基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に 基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

      • 「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たり の標準的な工事費用の額として定められた金額に当該バリアフリー改修工事を行った 床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

      • 平成21年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においてはその適用を 受けることはできません。
        ただし、平成22年において要介護状態区分等が3段階以上上昇した場合には、この限りで はありません。

      • その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

    3. 同一年中に上記1及び2の改修工事を行い、その者の居住の用に供した場合に おけるその年分の所得税額から控除する金額は、上記1及び2により計算した金額の 合計額(20万円(太陽光発電装置を設置する場合は、30万円)を限度)とされます。

    4. 上記1から3までの税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、 それぞれの改修工事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書等の一定の書類の 添付がある場合に適用できます。

    5. 上記1から3までの税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に 係る特例の適用を受ける場合には適用できません。


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    既存住宅の耐震改修をした場合の税額控除制度の延長・拡充


    既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講じられた 上、適用期限が5年(平成25年まで)延長されました。

    1. 地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合 も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区域を拡大されます。

    2. 税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改修に要した費用の額と当該住宅 耐震改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額とされます。

    • この改正は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用されます。

    • 住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関 する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関 又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとされます。

    • 「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに単位当たりの 標準的な工事費用の額として定められた金額に当該住宅耐震改修工事を行った床面積等 を乗じて計算した金額をいいます。


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    電子申告に係る税額控除制度の延長


    電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除 制度の適用期限が平成22年分まで2年延長されました。  


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    上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長


    上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率 について、平成23年12月31日まで3年間延長されました。


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    上場株式等の配当等に係る源泉徴収の軽減税率の延長


    1. 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に 係る源泉徴収に対する10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率について、平成23年12月31日まで 3年間延長されました。

    2. 国内に恒久的施設を有しない非居住者又は内国法人若しくは外国法人に対して支払う 上場株式等の配当等に係る源泉徴収に対する7%軽減税率について、平成23年12月31日まで 3年間延長されました。


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    上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設


    個人投資家の株式投資リスクを軽減するため、平成21年より、上場株式等の譲渡損失と配当との 間の損益通算の仕組みが導入されることになりました。

    その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき又はその年の 前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを 除きます。)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税 を選択したものに限ります。)から控除できることになりました。

    この改正は、平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用されます。


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    平成21年、22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設


    個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内 にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした 場合には、その年中の当該譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(当該 長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額) が控除できる制度が創設されました。


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    平成21年、22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設


    個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内に ある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに この特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む 事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、 その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その先行して 取得をした土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたもので ある場合には60%相当額)を限度として、課税の繰延べ(圧縮記帳)ができる制度が創設されました。

    (注)土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対象とは なりません。
    また、個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には、本特例の対象とはなりません。


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    確定申告をしなければならない人


     1年間に得た所得金額の合計額から所得控除額を差し引き、その金額をもとに計算した税額があるときは確定申告をしなければなりません。

     ただし、サラリーマンは毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月に年末調整で過不足額の精算が行われるため、次に該当しない限り確定申告の必要はありません。

    1. 給与収入が年間2,000万円を超える人

    2. 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    3. 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    4. 同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などの支払いを受けている人

    5. 給与について災害減免法の適用を受けている人

    6. 家事使用人などで給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていない人

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    確定申告をすれば税金が戻る人


     確定申告をする必要がない人でも、次のような人は、確定申告をすれば源泉徴収や予定納税で納めすぎた税金が戻ってきます。
    1. 源泉徴収された配当や原稿料などの収入が少額で、その他の所得も少ない人

    2. 年末調整を受けたサラリーマンで次に該当する人
      • マイホームをローンで取得した人   
      • 多額の医療費がかかった人   
      • 年末調整のときに申告もれがあって控除を受けなかった人   
      • 災害や盗難にあって被害を受けた人   
      • 特定の寄付をした人   
      • 特定支出額が給与所得控除額を超える人

    3. サラリーマンで、年の中途に退職し年末調整を受けなかった人

    4. 予定納税をしたが確定申告の必要がなくなった人

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      確定申告の申告期限


       確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告をしなければならない人が、申告期限内に確定申告書を所轄税務署に提出しなかったり確定した税金を納付しなかったときは、加算税や延滞税などが徴収されることになります。
       なお、還付を受けるための申告書は2月16日前でも提出できます。また申告期限後であっても5年間は提出できます。

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      確定申告書の種類


       確定申告書Aと確定申告書Bのいずれかを使用し、分離課税の所得がある場合や損失が生じている場合には、確定申告書Bに併せて分離課税用又は損失申告用の確定申告書を使用します。

      1. 確定申告書A(第一表、第ニ表)

         次の要件のすべてに該当する人が使用します。

        • 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得以外に申告する所得がないこと
        • 予定納税がないこと
        • 変動所得・臨時所得の平均課税の適用を受けないこと
        • 繰越損失額がないこと

      2. 確定申告書B(第一表、第ニ表)

         確定申告書Aを使用する人以外の人が使用します。
         

      3. 確定申告書(分離課税用 第三表)

         次の人が使用します。

        • 土地建物等の譲渡所得がある人
        • 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある人
        • 申告分離課税の商品先物取引に係る雑所得等がある人
        • 山林所得がある人
        • 退職所得について申告する人

      4. 確定申告書(損失申告用 第四表(一)、第四表(ニ))

         次の人が使用します。

        • 平成21年分の所得金額が赤字の人(原則として青色申告者のみ)
        • 雑損控除額を平成21年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
        • 繰越損失額を平成21年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
        • 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける人

      5. 修正申告書(別表 第五表)

         確定申告書を提出し、その申告期限後に納税額の過小、還付税額や損失の金額の過大が判明した場合などに使用します。


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      所得税の計算順序


       確定申告をする場合、税額は次の4段階で計算します。

      1. 各種所得の所得金額の計算

         所得を10種類に分けて、各種所得の所得金額をそれぞれ計算します。

      2. 課税標準の計算

         各種所得の所得金額を合計します。なお各種所得に赤字の所得があるときは、その赤字の所得は黒字の所得から差し引きます。また前年以前に発生した繰越損失があるときは、その繰越損失額もここで差し引きます。

      3. 課税所得金額の計算

         課税標準から基礎控除などの15種類の所得控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。

      4. 納付額または還付額の計算

         課税所得金額に税率を掛けて税額を算出し、算出税額から税額控除額や定率減税額を差し引いて申告納税額を計算します。さらに既に納めている源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、確定申告で納付すべき税額または還付を受けるべき税額を計算します。

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      所得の種類と計算方法

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      所得控除の種類と控除額

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      所得税の税額表


      課税される所得金額 税 率 控 除 額
      1,000円から 1,949,000円まで 5% 0円
      1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
      3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
      6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
      9,000,000円から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
      18,000,000円以上   40% 2,796,000円

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