平成18年分確定申告のあらまし 
 

 確定申告とは、納税者が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額とその所得金額に対する税金を確定して、源泉徴収や予定納税で納めた税金と比べ、納めすぎているか納め足りないかを精算する手続きのことをいいます。
 この確定申告を行なうことによって、税金を納めすぎている人は還付金の払い戻しを受け、納め足りない人は差額の税金を納付することになります。

改正のポイント
  • 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
  • 寄付金控除の適用下限額の引き下げ
  • 山林所得の概算経費控除の控除率の引き上げ
  • 定率減税の縮減

  • 確定申告の概要
  • 確定申告をしなければならない人
  • 確定申告をすれば税金が戻る人
  • 確定申告の申告期限
  • 確定申告書の種類
  • 所得税の計算順序
  • 所得の種類と計算方法
  • 所得控除の種類と控除額
  • 所得税の税額表
  • 最終更新日:2007.2.22

    T O P平成18年度税制改正点平成15年度消費税改正点 平成18年分確定申告のあらまし

    既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設


    居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税から控除する制度が創設されました。

        (注)「一定の区域」とは、次の計画に定められた区域をいいます。

    • 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の地域住宅計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る)

    • 建築物の耐震改修の促進に関する法律の耐震改修促進計画(住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものに限る)

    • 住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が地域の安全を確保する見地から独自に定める計画で、昭和56年5月31日以前に建築された住宅につき、住宅耐震改修のための一定の事業を定めたものをいう)

    この税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書並びに地方公共団体の長の当該一定の区域内の家屋である旨、当該住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類等の添付がある場合に適用されます。  


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    寄付金控除の適用下限額の引き下げ


    寄付金控除の適用下限額が5,000円(改正前10,000円)に引き下げられました。

    この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。



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    山林所得の概算経費控除の控除率の引き上げ


    山林所得の概算経費控除の控除率が50%(改正前45%)に引き上げられました。

    この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。


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    定率減税の縮減


    平成11年以降、景気対策のための臨時異例の措置として継続されてきた定率減税が2分の1に縮減されました。

    改正前 改正後
    所得税
    所得税額の20%相当額
    (25万円限度)
    所得税額の10%相当額
    (12.5万円限度)
    個人住民税 所得割額の15%相当額
    (4万円限度)
    所得割額の7.5%相当額
    (2万円限度)

    この改正は、平成18年分以後の所得税及び平成19年度分以後の個人住民税について適用されます。



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    確定申告をしなければならない人


     1年間に得た所得金額の合計額から所得控除額を差し引き、その金額をもとに計算した税額があるときは確定申告をしなければなりません。

     ただし、サラリーマンは毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月に年末調整で過不足額の精算が行われるため、次に該当しない限り確定申告の必要はありません。

    1. 給与収入が年間2,000万円を超える人

    2. 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    3. 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

    4. 同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などの支払いを受けている人

    5. 給与について災害減免法の適用を受けている人

    6. 家事使用人などで給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されていない人

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    確定申告をすれば税金が戻る人


     確定申告をする必要がない人でも、次のような人は、確定申告をすれば源泉徴収や予定納税で納めすぎた税金が戻ってきます。
    1. 源泉徴収された配当や原稿料などの収入が少額で、その他の所得も少ない人

    2. 年末調整を受けたサラリーマンで次に該当する人
      • マイホームをローンで取得した人   
      • 多額の医療費がかかった人   
      • 年末調整のときに申告もれがあって控除を受けなかった人   
      • 災害や盗難にあって被害を受けた人   
      • 特定の寄付をした人   
      • 特定支出額が給与所得控除額を超える人

    3. サラリーマンで、年の中途に退職し年末調整を受けなかった人

    4. 予定納税をしたが確定申告の必要がなくなった人

    5. 退職所得者で、源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受ける人

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    確定申告の申告期限


     確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。確定申告をしなければならない人が、申告期限内に確定申告書を所轄税務署に提出しなかったり確定した税金を納付しなかったときは、加算税や延滞税などが徴収されることになります。
     なお、還付を受けるための申告書は2月16日前でも提出できます。また申告期限後であっても5年間は提出できます。

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    確定申告書の種類


     確定申告書Aと確定申告書Bのいずれかを使用し、分離課税の所得がある場合や損失が生じている場合には、確定申告書Bに併せて分離課税用又は損失申告用の確定申告書を使用します。

    1. 確定申告書A(第一表、第ニ表)

       次の要件のすべてに該当する人が使用します。

      • 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得以外に申告する所得がないこと
      • 予定納税がないこと
      • 変動所得・臨時所得の平均課税の適用を受けないこと
      • 繰越損失額がないこと

    2. 確定申告書B(第一表、第ニ表)

       確定申告書Aを使用する人以外の人が使用します。
       

    3. 確定申告書(分離課税用 第三表)

       次の人が使用します。

      • 土地建物等の譲渡所得がある人
      • 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある人
      • 申告分離課税の商品先物取引に係る雑所得等がある人
      • 山林所得がある人
      • 退職所得について申告する人

    4. 確定申告書(損失申告用 第四表(一)、第四表(ニ))

       次の人が使用します。

      • 平成18年分の所得金額が赤字の人(原則として青色申告者のみ)
      • 雑損控除額を平成18年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
      • 繰越損失額を平成18年分の所得金額から控除すると赤字になる人 
      • 居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除や特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける人

    5. 修正申告書(別表 第五表)

       確定申告書を提出し、その申告期限後に納税額の過小、還付税額や損失の金額の過大が判明した場合などに使用します。


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    所得税の計算順序


     確定申告をする場合、税額は次の4段階で計算します。

    1. 各種所得の所得金額の計算

       所得を10種類に分けて、各種所得の所得金額をそれぞれ計算します。

    2. 課税標準の計算

       各種所得の所得金額を合計します。なお各種所得に赤字の所得があるときは、その赤字の所得は黒字の所得から差し引きます。また前年以前に発生した繰越損失があるときは、その繰越損失額もここで差し引きます。

    3. 課税所得金額の計算

       課税標準から基礎控除などの15種類の所得控除額を差し引いて課税所得金額を計算します。

    4. 納付額または還付額の計算

       課税所得金額に税率を掛けて税額を算出し、算出税額から税額控除額や定率減税額を差し引いて申告納税額を計算します。さらに既に納めている源泉徴収税額や予定納税額を差し引いて、確定申告で納付すべき税額または還付を受けるべき税額を計算します。

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    所得の種類と計算方法

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    所得控除の種類と控除額

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    所得税の税額表


    課税される所得金額 税 率 控 除 額
    1,000円から 3,299,000円まで 10% 0円
    3,300,000円から 8,999,000円まで 20% 330,000円
    9,000,000円から 17,999,000円まで 30% 1,230,000円
    18,000,000円以上   37% 2,490,000円

    平成18年分の所得税について、所得税額の10%(上限12.5万円)が定率減税されます。

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