中間財務諸表に係る税効果


(一)原則法による計算

原則法は、中間会計期間を一事業年度とみなして、年度決算に適用される方法と同一の方法により一時差異等の発生及び解消に係る税効果額を計上するものです。

  1. 税 率
    税率は、中間決算日現在における税法規定に基づく税率(改正税法が当該中間決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は、改正後の税率)を適用します。

  2. 税率変更の場合
    税効果会計の計算に適用される税率が変更された場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債の再計算を行い、修正差額は、中間会計期間の法人税等調整額に加減します。
    ただし、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正したときは、修正差額を評価差額に加減して処理します。

  3. 利益処分項目
    利益処分方式による圧縮積立金、特別償却準備金、その他租税特別措置法上の諸準備金が発生し、利益処分により税務上減算されることが確実なものは、中間決算において利益処分がなされたものとみなして納付税額を算出するとともに、当該計算により生じた将来加算一時差異に係る税効果額を、繰延税金負債として計上します。
    同様に、諸準備金等の取崩しが利益処分により予定されている場合には、当該取崩額を中間決算の税額計算において考慮します。

  4. 前期末の税務上の繰越欠損金の取扱い
    前期末に税務上の繰越欠損金がある場合には、上期の課税所得から優先的に充当して納付税額及び法人税等調整額の計算を行います。

  5. 繰延税金資産の計上限度額
    将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、中間会計期末時点での回収見込額を限度として計上します。

(二)簡便法による計算

簡便法は、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算するものです。

  1. 見積実効税率
    簡便法において用いられる見積実効税率は、原則として、以下のように予想年間税金費用を予想年間税引前当期純利益で除して算定した税率によります。

    見積実効税率=予想年間税金費用(注)÷予想年間税引前当期純利益

    (注)予想年間税金費用=(予想年間税引前当期純利益±一時差異等に該当しない差異)×法定実効税率

    なお、前期末において繰延税金資産を計上しなかった重要な一時差異等がある場合で当期又は将来に繰延税金資産が回収可能となったときには、回収可能見込額を下記の算式の分子の額から控除します。

  2. 税率変更の場合
    税効果会計の計算に適用される税率が中間会計期間中に変更された場合、見積実効税率は予想年間納付税額と予想年間法人税等調整額との合計額を使用して算出します。

  3. 見積実効税率が使用できない場合
    簡便法を適用する場合であっても、以下のように見積実効税率を用いて中間会計期間に係る税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、見積実効税率ではなく法定実効税率を使用します。
    • 予想年間税引前当期純利益がゼロ又は損失となる場合
    • 予想年間税金費用がゼロ又はマイナスとなる場合
    • 上期と下期の損益が相殺されるため、一時差異等に該当しない差異に係る税金費用の影響が予想年間税引前当期純利益に対して著しく重要となる場合

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