中小企業のリース会計


「リース取引に関する会計基準」の適用対象外の会社は、「中小企業の会計に関する指針」に拠り、リース取引の会計処理を行うことが推奨されます。

一 「中小企業の会計に関する指針」の適用対象会社
「中小企業の会計に関する指針」の適用対象は、以下を除く株式会社です。
  • 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
  • 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を含む。)及びその子会社
なお、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、リース取引の会計処理を行うにあたって、「中小企業の会計に関する指針」に拠ることが推奨されます。


二 リース取引の分類

  1. リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいいます。

  2. リース取引のうち、以下の事項を満たすリース取引をファイナンス・リース取引といいます。

    • リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引
    • 借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引

  3. ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を、所有権移転外ファイナンス・リース取引といいます。


三 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができます。

なお、法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされます。


四 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記します。
ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができます。




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